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下水道法施行令昭和三十四年政令第百四十七号

第4の2条(国土交通大臣に協議する事業計画)

法第四条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事業計画は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が設置する公共下水道の事業計画のうち、次の各号のいずれにも該当しないものとする。 一 法第二条第三号イに該当する公共下水道(以下この号及び第二十四条の三第一項第二号イにおいて「一般公共下水道」という。)の事業計画のうち、次のいずれかに該当するもの イ 予定処理区域(予定処理区域を拡張する変更に係るものにあつては、変更後の予定処理区域)の面積が百ヘクタール以下の一般公共下水道の事業計画 ロ 流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続する一般公共下水道の事業計画 ハ 第五条の二第一号(処理施設に係る吐口の配置の変更以外の変更に限る。)、第二号、第四号又は第六号のいずれかに該当する変更のみの変更に係る事業計画 二 雨水公共下水道の事業計画

この条文を準用・引用する条文 0

なし