下水道法施行令昭和三十四年政令第百四十七号
第24の3条(都道府県知事が指示する下水道)
法第三十七条第一項に規定する政令で定める下水道は、工事に関する指示に係るものにあつては次に掲げるものとし、維持管理に関する指示に係るものにあつては都道府県以外の地方公共団体が管理するものとする。 一 都道府県及び指定都市以外の地方公共団体が管理する公共下水道 二 指定都市が管理する公共下水道のうち、次に掲げるもの イ 一般公共下水道のうち、予定処理区域の面積が百ヘクタール以下のもの又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続するもの ロ 雨水公共下水道 三 都道府県及び指定都市以外の地方公共団体が管理する流域下水道 四 都道府県以外の地方公共団体が管理している都市下水路
2 法第三十七条第三項に規定する政令で定める下水道は、都道府県以外の地方公共団体が管理するものとする。