下水道法昭和三十三年法律第七十九号
第4条(事業計画の策定)
前条の規定により公共下水道を管理する者(以下「公共下水道管理者」という。)は、公共下水道を設置しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、事業計画を定めなければならない。
2 公共下水道管理者は、前項の規定により事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、都道府県知事(都道府県が設置する公共下水道の事業計画その他政令で定める事業計画にあつては、国土交通大臣)に協議しなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の規定による協議(第二条第三号ロに該当する公共下水道(以下「雨水公共下水道」という。)に係るものを除く。)を受けたときは、政令で定める場合を除き、保健衛生上の観点からする環境大臣の意見を聴かなければならない。
4 第二項の規定にかかわらず、都道府県である公共下水道管理者は、流域別下水道整備総合計画が定められている地域において公共下水道の事業計画を定めようとするときは、同項の規定による協議をすることを要しない。 この場合において、当該公共下水道管理者は、事業計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
5 国土交通大臣は、前項の規定による届出(雨水公共下水道に係るものを除く。)を受けたときは、政令で定める場合を除き、当該届出の内容を環境大臣に通知するものとする。
6 前各項の規定は、公共下水道の事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。