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下水道法昭和三十三年法律第七十九号

第4条(事業計画の策定)

前条の規定により公共下水道を管理する者(以下「公共下水道管理者」という。)は、公共下水道を設置しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、事業計画を定めなければならない。 2 公共下水道管理者は、前項の規定により事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、都道府県知事(都道府県が設置する公共下水道の事業計画その他政令で定める事業計画にあつては、国土交通大臣)に協議しなければならない。 3 国土交通大臣は、前項の規定による協議(第二条第三号ロに該当する公共下水道(以下「雨水公共下水道」という。)に係るものを除く。)を受けたときは、政令で定める場合を除き、保健衛生上の観点からする環境大臣の意見を聴かなければならない。 4 第二項の規定にかかわらず、都道府県である公共下水道管理者は、流域別下水道整備総合計画が定められている地域において公共下水道の事業計画を定めようとするときは、同項の規定による協議をすることを要しない。 この場合において、当該公共下水道管理者は、事業計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、これを国土交通大臣に届け出なければならない。 5 国土交通大臣は、前項の規定による届出(雨水公共下水道に係るものを除く。)を受けたときは、政令で定める場合を除き、当該届出の内容を環境大臣に通知するものとする。 6 前各項の規定は、公共下水道の事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 下水道法施行令 第3条 (事業計画の決定及び変更) 準用 下水道法施行令 第4条 (公共下水道に係る事業計画の協議の申出) 準用 下水道法施行令 第4の2条 (国土交通大臣に協議する事業計画) 準用 下水道法施行令 第5条 (環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合) 準用 下水道法施行規則 第2の2条 (公共下水道に係る事業計画の届出) 準用 下水道法施行規則 第23条 (権限の委任) 準用 独立行政法人都市再生機構法 第19条 (機構の意見の聴取) 引用 下水道法 第6条 (事業計画の要件) 引用 下水道法 第25の2条 (排水設備の技術上の基準に関する特例) 引用 下水道法施行令 第5の2条 (協議等を要しない事業計画の軽微な変更) 引用 日本下水道事業団法 第27条 (下水道法第二十二条等の適用除外) 引用 日本下水道事業団法 第31条 (事業団の意見の聴取) 引用 浄化槽法 第3の2条 引用 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 第6条 (下水道整備事業に係る案の提出等) 引用 都市再生特別措置法 第19の2条 (整備計画) 引用 特定都市河川浸水被害対策法 第2条 (定義) 引用 景観法施行令 第6条 (景観計画が適合すべき公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画) 引用 都市の低炭素化の促進に関する法律 第7条 (低炭素まちづくり計画) 引用 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第17条 (公共下水道の幹線管