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日本下水道事業団法昭和四十七年法律第四十一号

第31条(事業団の意見の聴取)

下水道管理団体は、前条の規定により事業団が特定下水道工事を行う特定下水道について下水道法第四条第六項の公共下水道の事業計画の変更、同法第二十五条の二十三第七項の流域下水道の事業計画の変更又は同法第二十七条第一項の規定による公示事項の変更を行おうとする場合には、あらかじめ、事業団の意見を聴かなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1