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独立行政法人都市再生機構法平成十五年法律第百号

第19条(機構の意見の聴取)

特定公共施設の管理者は、前条第一項の同意をした特定公共施設について次の行為を行おうとする場合には、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。 一 道路法第十条の路線の廃止又は変更 二 道路法第十八条第一項の道路の区域の変更 三 都市公園法第三十条の都市公園の区域の変更又は廃止 四 下水道法第四条第六項の公共下水道の事業計画の変更 五 下水道法第二十七条第一項の公示事項の変更 六 河川法第五条第六項(同法第百条において準用する場合を含む。)の指定の変更又は廃止

この条文を準用・引用する条文 0

なし