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下水道法施行令昭和三十四年政令第百四十七号

第5条(環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合)

法第四条第三項又は第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 予定処理区域の面積が百ヘクタール以下の公共下水道に係る協議又は届出(予定処理区域の拡張に係る事業計画の変更の協議又は届出にあつては、変更後の予定処理区域の面積が百ヘクタールを超える場合を除く。)を受けた場合 二 流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続する公共下水道に係る協議又は届出を受けた場合 三 終末処理場の配置又は下水の処理能力の変更を伴わない事業計画の変更に係る協議又は届出を受けた場合

この条文を準用・引用する条文 0

なし