HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
下水道法施行規則昭和四十二年建設省令第三十七号

第2の2条(公共下水道に係る事業計画の届出)

都道府県である公共下水道管理者は、法第四条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画を届け出ようとするときは、届出書に事業計画を記載した書類(事業計画の変更を届け出ようとするときは、その変更の内容を明らかにする書類)を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。