下水道法施行規則昭和四十二年建設省令第三十七号 第1条(流域別下水道整備総合計画の記載方法等) 下水道法(以下「法」という。)第二条の二第一項に規定する流域別下水道整備総合計画は、同条第二項(同条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を別記様式第一の計画書により明らかにしたものでなければならない。