下水道法施行規則昭和四十二年建設省令第三十七号
第23条(権限の委任)
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、第一号に掲げるものは地方整備局長に、第二号から第七号までに掲げるものは地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、第六号及び第七号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第二条の二第十項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により流域別下水道整備総合計画の届出を受理し、及び同条第十一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣に通知すること(二以上の地方整備局の管轄区域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域又は二以上の地方整備局の管轄区域における汚水により水質の汚濁が生じる海域の全部又は一部についての流域別下水道整備総合計画に係る場合を除く。)。 二 法第四条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画について協議し、及び同条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣の意見を聴くこと。 三 法第四条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理し、及び同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣に通知すること。 四 法第二十五条の二十三第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画について協議し、及び同条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣の意見を聴くこと。 五 法第二十五条の二十三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理し、及び同条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣に通知すること。 六 法第三十七条第一項又は第二項の規定により指示をすること。 七 法第三十九条第一項の規定により必要な報告を徴すること。