下水道法施行令昭和三十四年政令第百四十七号 第16条(公共下水道管理者の許可を要しない軽微な行為) 法第二十四条第一項に規定する政令で定める軽微な行為は、次の各号に掲げるものを設ける行為で、次条第一号ニ本文及びホ、第二号イ及びホ並びに第三号イ及びニの規定に適合するものとする。 一 内径が二十八ミリメートル以下の水道の給水管又はガスの導管 二 百ボルト以下の電圧で電気を伝送する電線 三 主として歩行者の通行の用に供する橋又は踏板で取りはずしの容易なもの