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下水道法施行令昭和三十四年政令第百四十七号

第17の2条(公共下水道の暗

法第二十四条第三項第三号に規定する公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものは、次に掲げる工作物であつて、公共下水道管理者が下水の排除に著しい支障を及ぼすおそれのない構造であると認めたものとする。 一 量水標等を支持し、又は保護するための工作物 二 電線を支持し、保護し、又は相互に接続するための工作物 三 下水を熱源とする熱(以下「下水熱」という。)を利用するための熱交換器による下水熱の効率的な利用のために必要な温度計その他の測定器並びに当該熱交換器及び当該測定器を支持し、又は保護するための工作物