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下水道法施行規則昭和四十二年建設省令第三十七号

第4の4条(操作規則)

法第七条の二第一項(法第二十五条の三十及び第三十一条において準用する場合を含む。)の操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 一 操作施設の操作の基準に関する事項 二 操作施設の操作の方法に関する事項 三 操作施設の操作の訓練に関する事項 四 操作施設の操作に従事する者の安全の確保に関する事項 五 操作施設及び操作施設を操作するため必要な機械、器具等の点検その他の維持に関する事項 六 操作施設を操作するため必要な水象の観測に関する事項 七 操作施設の操作の際にとるべき措置に関する事項 八 その他操作施設の操作に関し必要な事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし