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下水道法施行令昭和三十四年政令第百四十七号

第9の4条(特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準)

法第十二条の二第一項に規定する政令で定める基準は、水質汚濁防止法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第一号から第三十三号までに掲げる物質について、ダイオキシン類対策法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第三十四号に掲げる物質について、当該各号に定める数値とする。 一 カドミウム及びその化合物 一リットルにつきカドミウム〇・〇三ミリグラム以下 二 シアン化合物 一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 三 有機燐りん化合物 一リットルにつき一ミリグラム以下 四 鉛及びその化合物 一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム以下 五 六価クロム化合物 一リットルにつき六価クロム〇・二ミリグラム以下 六 砒ひ素及びその化合物 一リットルにつき砒ひ素〇・一ミリグラム以下 七 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下 八 アルキル水銀化合物 検出されないこと。 九 ポリ塩化ビフェニル 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下 十 トリクロロエチレン 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下 十一 テトラクロロエチレン 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下 十二 ジクロロメタン 一リットルにつき〇・二ミリグラム以下 十三 四塩化炭素 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下 十四 一・二―ジクロロエタン 一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下 十五 一・一―ジクロロエチレン 一リットルにつき一ミリグラム以下 十六 シス―一・二―ジクロロエチレン 一リットルにつき〇・四ミリグラム以下 十七 一・一・一―トリクロロエタン 一リットルにつき三ミリグラム以下 十八 一・一・二―トリクロロエタン 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下 十九 一・三―ジクロロプロペン 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下 二十 テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下 二十一 二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン) 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下 二十二 S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 一リットルにつき〇・二ミリグラム以下 二十三 ベンゼン 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下 二十四 セレン及びその化合物 一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム以下 二十五 ほう素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては一リットルにつきほう素十ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては一リットルにつきほう素二百三十ミリグラム以下 二十六 ふつ素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては一リットルにつきふつ素八ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては一リットルにつきふつ素十五ミリグラム以下 二十七 一・四―ジオキサン 一リットルにつき〇・五ミリグラム以下 二十八 フェノール類 一リットルにつき五ミリグラム以下 二十九 銅及びその化合物 一リットルにつき銅三ミリグラム以下 三十 亜鉛及びその化合物 一リットルにつき亜鉛二ミリグラム以下 三十一 鉄及びその化合物(溶解性) 一リットルにつき鉄十ミリグラム以下 三十二 マンガン及びその化合物(溶解性) 一リットルにつきマンガン十ミリグラム以下 三十三 クロム及びその化合物 一リットルにつきクロム二ミリグラム以下 三十四 ダイオキシン類 一リットルにつき十ピコグラム以下 2 前項各号に定める数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。 3 第一項第三十四号に定める数値は、ダイオキシン類の量をその毒性に応じて国土交通省令・環境省令で定めるところにより二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの量に換算した数値とする。 4 水質汚濁防止法第三条第三項又はダイオキシン類対策特別措置法第八条第三項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について第一項に定める基準より厳しい排水基準が定められている場合においては、同項の規定にかかわらず、その排水基準を当該物質に係る水質の基準とする。 5 特定事業場から排除される下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法若しくはダイオキシン類対策特別措置法の規定による環境省令により、又は水質汚濁防止法第三条第三項若しくはダイオキシン類対策特別措置法第八条第三項の規定による条例により、当該下水について第一項の基準(前項の規定が適用される場合にあつては、同項の基準)より緩やかな排水基準が適用されるときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、その排水基準を当該下水についての当該物質に係る水質の基準とする。