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汚染土壌処理業に関する省令平成二十一年環境省令第十号

第4条(汚染土壌処理業の許可の基準)

法第二十二条第三項第一号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 汚染土壌処理施設に関する基準 イ 汚染土壌処理施設が第一条各号に掲げる施設のいずれかに該当すること。 ロ 申請書に記載した汚染土壌の処理の方法に応じた汚染土壌処理施設であること。 ハ 自重、積載荷重その他の荷重、地震及び温度変化に対して構造耐力上安全であること。 ニ 汚水、汚染土壌の処理に伴って生じた気体又は汚染土壌処理施設において使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。 ホ 汚染土壌処理施設に係る事業場からの特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。 ヘ 浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設又は分別等処理施設にあっては、汚染土壌処理施設に係る事業場からの特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の地下への浸透を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。 ト 自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌構造物利用施設にあっては、汚染土壌処理施設に係る事業場からの自然由来等土壌に含まれる特定有害物質を含む液体の地下への浸透による新たな地下水汚染を防止するための措置として環境大臣が定めるものが講じられていること。 チ 著しい騒音又は振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。 リ 浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設、分別等処理施設又は自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌構造物利用施設にあっては、排出水を公共用水域に排出する場合には、次に掲げる設備が設けられていること。 (1) 排水口における排出水の水質を次に掲げる基準(以下「排出水基準」という。)に適合させるために必要な処理設備 (イ) 排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第二条の環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値が同令別表第一の上欄に掲げる有害物質の種類及び別表第二の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれの表の下欄に掲げる許容限度(水質汚濁防止法第三条第三項の規定により排水基準が定められた場合においては、当該排水基準で定める許容限度を含む。)を超えないこと。 (ロ) ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第二条第一項第二号に規定する方法により測定した場合における測定値が同令別表第二の下欄に掲げる許容限度(ダイオキシン類対策特別措置法第八条第三項の規定により排出基準が定められた場合においては、当該排出基準で定める許容限度を含む。)を超えないこと。 (2) (1)(イ)及び(ロ)に掲げる方法により排出水の水質を測定するための設備 ヌ 排出水を排除して下水道を使用する場合には、次に掲げる設備が設けられていること。 (1) 排水口における排出水の水質を下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第九条の四第一項各号に掲げる物質についてそれぞれ当該各号に定める基準(下水道法第十二条の二第三項の規定により同令第九条の五第一項各号に掲げる項目に関して水質の基準が定められた場合においては、当該水質の基準を含む。以下「排除基準」という。)に適合させるために必要な処理設備 (2) 下水道法施行令第九条の四第二項の国土交通省令・環境省令で定める方法(次条第十九号ロにおいて「下水道測定方法」という。)により排出水の水質を測定するための設備 ル 汚染土壌処理施設の周縁の地下水の汚染状態を測定するための設備が設けられていること。 ただし、埋立処理施設及び自然由来等土壌利用施設以外の汚染土壌処理施設において汚水が地下に浸透することを防止するための措置として環境大臣が定めるもの(次条第二十号において「地下浸透防止措置」という。)が講じられているときは、この限りでない。 ヲ 浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、排出口における次の(1)から(6)までに掲げる大気有害物質の量が当該(1)から(6)までに掲げる許容限度を超えないようにするために必要な処理設備及び環境大臣が定める方法により大気有害物質の量を測定するための設備が設けられていること。 この場合において、(1)、(2)、(4)及び(5)に掲げる許容限度は大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号)別表第三の備考1に掲げる方法(当該許容限度に係る大気有害物質に係るものに限る。)により測定される量として表示されたものとし、(3)に掲げる許容限度は同表の備考2に掲げる式により算出された量とし、(6)に掲げる許容限度は同令別表第三の二の備考に掲げる式により算出された量とする。 (1) カドミウム及びその化合物 一・〇ミリグラム (2) 塩素 三十ミリグラム (3) 塩化水素 七百ミリグラム (4) ふっ素、ふっ化水素及びふっ化けい素 十ミリグラム (5) 鉛及びその化合物 二十ミリグラム (6) 窒素酸化物 二百五十立方センチメートル(排出ガス量が一日当たり十万立方メートル未満の浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、三百五十立方センチメートル) ワ 自然由来等土壌利用施設にあっては、土質改良を行う場合に土質改良の方法が次条第九号に定める基準に適合すること。 二 申請者の能力に関する基準 イ 汚染土壌の処理に関する業務を統括管理し、当該業務について一切の責任を有する者がいること。 ロ 汚染土壌処理施設の維持管理及び汚染土壌の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有する者として次に掲げる者を当該汚染土壌処理施設に配置していること。 (1) 汚染土壌処理施設の運転、維持及び管理について三年以上の実務経験を有する者 (2) 汚染土壌処理施設から生ずる公害を防止するための知識を有する者として次に掲げる者 (イ) 大気の汚染に関して必要な知識を有する者として次のいずれかに該当する者 (i) 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)による第二次試験のうち衛生工学部門に合格した者(選択科目として建築物衛生管理(平成三十一年三月三十一日以前に合格した者にあっては大気管理)を選択した者に限る。) (ii) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第七条第一項第一号に規定する公害防止管理者の資格を有する者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)別表第二の一の項の下欄に規定する大気関係第一種有資格者又は同表の二の項の下欄に規定する大気関係第二種有資格者に限る。) (iii) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則(昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号)別表第三に規定する大気概論、ばいじん・粉じん特論及び大気有害物質特論の科目に合格した者 (iv) (i)から(iii)までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者 (ロ) 水質の汚濁に関して必要な知識を有する者として次のいずれかに該当する者 (i) 技術士法による第二次試験のうち衛生工学部門に合格した者(選択科目として水質管理を選択した者に限る。) (ii) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第七条第一項第一号に規定する公害防止管理者の資格を有する者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第二の五の項の下欄に規定する水質関係第一種有資格者又は同表の六の項の下欄に規定する水質関係第二種有資格者に限る。) (iii) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第三に規定する水質概論及び水質有害物質特論の科目に合格した者 (iv) (i)から(iii)までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者 (ハ) 汚染土壌の処理に伴ってダイオキシン類を生ずる可能性のある施設にあっては、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第七条第一項第一号に規定する公害防止管理者の資格を有する者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第二の十二の項の下欄に規定する者に限る。)又は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第三に規定するダイオキシン類概論及びダイオキシン類特論の科目に合格した者 ハ 汚染土壌処理施設の維持管理及び汚染土壌の処理の事業を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。 ニ 廃止措置を講ずるに足りる経理的基礎を有すること。