HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
汚染土壌処理業に関する省令平成二十一年環境省令第十号

第9条(許可を要しない汚染土壌処理業に係る軽微な変更)

法第二十三条第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。 一 申請書に記載した種類の変更 二 申請書に記載した構造(当該構造について法第二十三条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。以下この号において同じ。)の変更であって、次のいずれかに該当するもの イ 次の(1)から(7)までに掲げる変更 (1) 浄化等処理施設のうち浄化を行うための施設にあっては、浄化設備に係る変更 (2) 浄化等処理施設のうち溶融を行うための施設にあっては、溶融設備に係る変更 (3) 浄化等処理施設のうち不溶化を行うための施設にあっては、反応設備に係る変更 (4) セメント製造施設にあっては、熱処理設備に係る変更 (5) 埋立処理施設にあっては、遮水構造、擁壁又はえん堤に係る変更 (6) 分別等処理施設にあっては、異物除去設備又は含水量調整設備に係る変更 (7) 自然由来等土壌利用施設に係る変更 ロ 悪臭の発散又は騒音若しくは振動の発生に係る変更(当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が増大しないものを除く。) ハ 浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設、分別等処理施設又は自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌構造物利用施設にあっては、排出水を公共用水域に排出する場合には、排出水基準の適合に係る変更(当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が増大しないものを除く。) ニ 排出水を排除して下水道を使用する場合には、排除基準の適合に係る変更(当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が増大しないものを除く。) ホ 浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、排出口から大気に排出される第四条第一号ヲ(1)から(6)までに掲げる大気有害物質の許容限度への適合に係る変更(当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が増大しないものを除く。) 三 申請書に記載した処理能力(当該処理能力について法第二十三条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。)の増大 四 申請書に記載した特定有害物質による汚染状態の変更