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汚染土壌処理業に関する省令平成二十一年環境省令第十号

第11条(汚染土壌処理業に係る軽微な変更等の届出等)

法第二十三条第三項の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第三による届出書を提出して行うものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称 三 汚染土壌処理施設の設置の場所 四 許可の年月日及び許可番号 五 変更の内容 六 変更の理由 七 第九条に規定する軽微な変更(当該変更のために工事を伴うものに限る。)をした場合には、変更のための工事の着工年月日 2 前項の届出書には、第九条に規定する軽微な変更、法第二十二条第二項第一号に掲げる事項の変更又は前条第一項各号に掲げる事項の変更が第二条第二項各号に掲げる書類及び図面の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類及び図面をそれぞれ添付するものとする。 3 令第七条において読み替えて適用する法第二十三条第三項の通知は、第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項並びに法第二十七条の五の協議が成立した年月日を記載した通知書を提出して行うものとする。 4 前項の通知書には、第九条に規定する軽微な変更、法第二十二条第二項第一号に掲げる事項の変更又は前条第二項各号に掲げる事項の変更が第二条第二項第一号から第十一号まで及び第二十一号から第二十九号までに掲げる書類並びに図面、第三十号に掲げる廃止措置に要する費用の見積額を記載した書類並びに第三十一号に掲げる書類の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類並びに図面をそれぞれ添付するものとする。