汚染土壌処理業に関する省令平成二十一年環境省令第十号
第18条(光ディスクによる手続)
第二条第一項、第八条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項、第十六条第一項及び第十七条第二項の規定による申請書、第十一条第一項及び第十二条第一項の規定による届出書並びに第十三条第三項の規定による報告書並びにこれらの添付書類及び添付図面(以下この条において「申請書等」という。)の提出については、当該申請書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第十一の光ディスク提出書を提出することによって行うことができる。