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汚染土壌処理業に関する省令平成二十一年環境省令第十号

第5条(汚染土壌の処理に関する基準)

法第二十二条第六項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。 二 浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設又は分別等処理施設にあっては、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の地下への浸透を防止するために必要な措置を講ずること。 三 自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌構造物利用施設にあっては、自然由来等土壌に含まれる特定有害物質を含む液体の地下への浸透による新たな地下水汚染を防止するために必要な措置を講ずること。 四 著しい騒音又は振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。 五 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が飛散等をし、又は悪臭が発散した場合には、直ちに汚染土壌処理施設の運転を停止し、当該汚染土壌の回収その他の環境の保全に必要な措置を講ずること。 六 浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設又は分別等処理施設にあっては、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体が地下へ浸透した場合には、直ちに汚染土壌処理施設の運転を停止し、当該汚染土壌の回収その他の環境の保全に必要な措置を講ずること。 七 自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌構造物利用施設にあっては、自然由来等土壌に含まれる特定有害物質を含む液体の地下への浸透による新たな地下水汚染が生じた場合には、直ちに汚染土壌処理施設の運転を停止し、当該汚染土壌の回収その他の環境の保全に必要な措置を講ずること。 八 汚染土壌処理施設への汚染土壌の受入れは、次によること。 イ 当該汚染土壌処理施設の処理能力を超える汚染土壌又は申請書に記載した当該汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌に含まれる特定有害物質による汚染状態に照らして、処理することができない汚染土壌を受け入れてはならないこと。 ただし、当該受け入れる汚染土壌がその特定有害物質による汚染状態に照らして、申請書に記載した再処理汚染土壌処理施設(再処理汚染土壌処理施設が、当該汚染土壌を申請書に記載した当該再処理汚染土壌処理施設以外の再処理汚染土壌処理施設に搬入するために搬出する場合にあっては、当該再処理汚染土壌処理施設以外の再処理汚染土壌処理施設を含む。)において処理することができる場合には、この限りでない。 ロ 浄化等処理施設のうち不溶化を行うためのものにあっては、第二種特定有害物質(規則第六条第一項第二号に規定する第二種特定有害物質をいう。同号ニ(1)において同じ。)以外の規則第三十一条第一項の基準に適合しない特定有害物質を含む汚染土壌を受け入れてはならないこと。 ハ 埋立処理施設にあっては、第二溶出量基準(規則第九条第一項第二号に規定する第二溶出量基準をいう。第十三号において同じ。)に適合しない汚染土壌(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項第四号に規定する場所で汚染土壌の埋立てを行うための埋立処理施設にあっては、汚染土壌を水底土砂とみなして海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年総理府令第六号)第四条の環境大臣が定める方法により測定した結果、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第五条第二項第四号及び第五号の環境省令で定める基準(特定有害物質に係るものに限る。)に適合しない場合における当該汚染土壌)を受け入れてはならないこと。 ニ 自然由来等土壌利用施設にあっては、次の(1)又は(2)に掲げる汚染土壌処理施設の種類の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める自然由来等土壌(自然由来等土壌利用施設に利用された自然由来等土壌を含む。)及び土質改良により得られた土壌以外の汚染土壌を受け入れてはならないこと。 (1) 自然由来等土壌構造物利用施設 自然由来等土壌(第二種特定有害物質(令第一条第五号及び第十三号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)以外の規則第三十一条第一項の基準に適合しない特定有害物質を含む自然由来等土壌及び同条第二項の基準に適合しない第二種特定有害物質を含む自然由来等土壌を除く。) (2) 自然由来等土壌海面埋立施設 自然由来等土壌(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十条第二項第四号に規定する場所で自然由来等土壌の埋立てを行うための自然由来等土壌海面埋立施設にあっては、自然由来等土壌を水底土砂とみなして海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令第四条の環境大臣が定める方法により測定した結果、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第二項第四号及び第五号の環境省令で定める基準(特定有害物質に係るものに限る。)に適合しない自然由来等土壌を除く。) 九 自然由来等土壌利用施設にあっては、土質改良を行う場合に当該土質改良を行った土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量(規則第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定した量をいう。この号において同じ。)及び土壌に含まれる特定有害物質の量(規則第六条第四項第二号の環境大臣が定める方法により測定した量をいう。この号において同じ。)が、当該土質改良を行う前の自然由来等土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量及び土壌に含まれる特定有害物質の量を超えないこと。 十 汚染土壌の処理に関し、下水道法、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)、水質汚濁防止法、悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)、ダイオキシン類対策特別措置法その他の国民の健康の保護又は生活環境の保全を目的とする法令及び条例を遵守すること。 十一 申請書に記載した汚染土壌の処理の方法に従って処理を行うこと。 十二 セメント製造施設にあっては、申請書に記載したセメントの品質管理の方法に従ってセメントを製造し、かつ当該セメントは通常の使用に伴い特定有害物質による人の健康に係る被害が生ずるおそれがないものとすること。 十三 分別等処理施設にあっては、第二溶出量基準に適合しない汚染土壌と当該汚染土壌以外の土壌とを混合してはならないこと。 ただし、当該分別等処理施設に係る汚染土壌処理業の許可に係る申請書に記載した再処理汚染土壌処理施設がセメント製造施設のみである場合は、この限りでない。 十四 汚染土壌の処理は、当該汚染土壌が汚染土壌処理施設に搬入された日から六十日以内に終了すること。 十五 汚染土壌の保管は、申請書に記載した保管設備において行うこと。 十六 汚染土壌処理施設内において汚染土壌の移動を行う場合には、当該汚染土壌の飛散を防止するため、次のいずれかによること。 イ 粉じんが飛散しにくい構造の設備内において当該移動を行うこと。 ロ 当該移動を行う場所において、散水装置による散水を行うこと。 ハ 当該移動させる汚染土壌を防じんカバーで覆うこと。 ニ 当該移動させる汚染土壌に薬液を散布し、又は締固めを行うことによってその表層を固化すること。 ホ イからニまでの措置と同等以上の効果を有する措置を講ずること。 十七 浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設又は分別等処理施設にあっては、汚水を地下に浸透させてはならないこと。 十八 浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設、分別等処理施設又は自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌構造物利用施設にあっては、排出水を公共用水域に排出する場合には、次によること。 イ その水質が排水口において排出水基準に適合しない排出水を排出してはならないこと。 ロ 前条第一号リ(1)(イ)及び(ロ)に掲げる方法により排出水の水質を測定すること。 十九 排出水を排除して下水道を使用する場合には、次によること。 イ その水質が排水口において排除基準に適合しない排出水を排除してはならないこと。 ロ 下水道測定方法により排出水の水質を測定すること。 二十 汚染土壌処理施設の周縁の地下水を三月に一回以上採取し、当該周縁の地下水の水質を規則第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定すること。 ただし、測定した地下水の水質が地下水基準(規則第七条第一項に規定する地下水基準をいう。以下同じ。)に一年間継続して適合している旨の都道府県知事の確認を受けたときは一年に一回以上測定すれば足り、埋立処理施設及び自然由来等土壌利用施設以外の汚染土壌処理施設であって地下浸透防止措置が講じられているものにあっては測定することを要しないこと。 二十一 浄化等処理施設又はセメント製造施設からの大気中への大気有害物質の排出については、次によること。 イ 前条第一号ヲ(1)から(6)までに掲げる大気有害物質の量について、排出口において、温度が零度であって、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、当該(1)から(6)までに掲げる許容限度を超えて排出してはならないこと。 ロ 排出口における前条第一号ヲ(1)から(6)までに掲げる大気有害物質の量を三月に一回以上(一年間継続してイの規定に従って大気有害物質を排出している旨の都道府県知事の確認を受けたときは、一年に一回以上)、令第一条第十三号に掲げる大気有害物質及びダイオキシン類(汚染土壌の処理に伴ってダイオキシン類を生ずる可能性のある施設から排出されるものに限る。)の量を一年に一回以上、同号ヲの環境大臣が定める方法によりそれぞれ測定すること。 二十二 汚染土壌処理施設に搬入された汚染土壌を当該汚染土壌処理施設外へ搬出しないこと。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 イ 浄化等処理施設において浄化又は溶融が行われた汚染土壌であって、環境大臣が定める方法による調査の結果、特定有害物質による汚染状態が規則第三十一条第一項及び第二項の基準に適合しているもの(以下「浄化等済土壌」という。)を搬出する場合 ロ 当該汚染土壌を申請書に記載した再処理汚染土壌処理施設に搬入するために搬出する場合 二十三 前号ロの場合において、当該汚染土壌の運搬を他人に委託するときには、法第二十条第一項の規定の例により、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者に対し、管理票を交付しなければならないこと。 二十四 再処理汚染土壌処理施設において処理を行う汚染土壌処理業者(次号において「再処理汚染土壌処理業者」という。)は、当該処理に係る汚染土壌の引渡しを受けたときは、前号の運搬を受託した者から同号の規定により交付された管理票を受領し、当該管理票に記載されている事項に誤りがないことを確認するとともに、法第二十条第四項の規定の例により、当該汚染土壌を引き渡した汚染土壌処理業者に当該管理票の写しを送付しなければならないこと。 二十五 第二十二号ロの搬出をした汚染土壌処理業者は、当該搬出した汚染土壌を再処理汚染土壌処理業者に引き渡したとき(当該引渡しのための運搬を他人に委託した場合にあっては、前号の規定による管理票の写しの送付を受けたとき)は、当該汚染土壌を当該汚染土壌に係る要措置区域等(法第十六条第一項に規定する要措置区域等をいう。第七条第二号及び第十三条第一項第三号イにおいて同じ。)外へ搬出した者に対し、次に掲げる事項を記載した書面をもって、当該搬出した汚染土壌の当該再処理汚染土壌処理業者への引渡しがされた旨を通知しなければならないこと。 イ 当該汚染土壌を引き渡した年月日 ロ 当該再処理汚染土壌処理業者の氏名又は名称 ハ 当該再処理汚染土壌処理業者が当該汚染土壌の引渡しを受けた旨 二十六 汚染土壌処理施設の見やすい場所に、次に掲げる事項を表示しなければならないこと。 イ 汚染土壌処理施設についての法第二十二条第一項の許可に係る許可番号 ロ 汚染土壌処理施設について法第二十二条第一項の許可を受けた者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名 ハ 汚染土壌処理施設の所在地 ニ 汚染土壌処理施設の種類及び処理能力 ホ 汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌に含まれる特定有害物質による汚染状態 ヘ 自然由来等土壌利用施設にあっては、自然由来等土壌を利用する旨 二十七 汚染土壌処理施設の正常な機能を維持するため、一年に一回以上当該汚染土壌処理施設の点検及び機能検査を行うこと。 二十八 前号の点検及び機能検査の記録を作成し、三年間保存すること。