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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号

第10条(船舶からの廃棄物の排出の禁止)

何人も、海域において、船舶から廃棄物を排出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する廃棄物の排出については、この限りでない。 一 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための廃棄物の排出 二 船舶の損傷その他やむを得ない原因により廃棄物が排出された場合において引き続く廃棄物の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該廃棄物の排出 2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 一 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物(以下「ふん尿等」という。)の排出(総トン数又は搭載人員の規模が政令で定める総トン数又は搭載人員以上の船舶からの政令で定めるふん尿等の排出にあつては、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてする排出に限る。) 二 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物の排出(政令で定める廃棄物の排出に限る。)であつて、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてするもの 三 輸送活動、漁ろう活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物のうち政令で定めるものの排出であつて、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてするもの 四 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許若しくは同法第四十二条第一項の承認を受けて埋立てをする場所又は廃棄物の処理場所として設けられる場所に政令で定める排出方法に関する基準に従つてする排出 五 次に掲げる廃棄物の排出であつて、第十条の六第一項の許可を受けてするもの イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条の二第二項若しくは第三項又は第十二条第一項若しくは第十二条の二第一項の政令において海洋を投入処分の場所とすることができるものと定めた廃棄物 ロ 水底土砂(海洋又は海洋に接続する公共用水域から除去された土砂(汚泥を含む。)をいう。)で政令で定める基準に適合するもの 六 緊急に処分する必要があると認めて環境大臣が指定する廃棄物の排出であつて、排出海域及び排出方法に関し環境大臣が定める基準に従つてするもの 七 千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の締約国たる外国(以下単に「締約国」という。)において積み込まれた廃棄物の当該締約国の法令に従つてする排出(政令で定める本邦の周辺の海域(以下「本邦周辺海域」という。)においてするものを除く。) 八 外国の内水又は領海における埋立てのための廃棄物の排出 3 環境大臣は、前項第六号の基準を定めたときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に通知するものとする。

この条文を準用・引用する条文 26

準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第55条 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第58条 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第10の6条 (船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第10の12条 (船舶からの廃棄物排出の確認) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第11条 (廃棄物排出船の登録) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第14条 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第18条 (海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の禁止) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第18の2条 (海洋施設からの廃棄物海洋投入処分の許可等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第1の7条 (海洋施設) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第2条 (船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出の規制の対象となる船舶の総トン数又は搭載人員) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第3条 (船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の種類及び排出基準) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第4条 (船内の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物の種類及び排出基準) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第4の2条 (船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物の種類及び排出基準) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第5条 (埋立場所等に排出する廃棄物の排出方法に関する基準) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第6条 (海域において排出することのできる水底土砂の基準) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第7条 (本邦周辺海域) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の3の8条 (船舶からの廃棄物排出の確認の申請) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の3の9条 (排出確認済証の様式) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の5条 (船舶の設備及び構造の技術上の基準) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の7条 (登録番号及びその表示の方法) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の13条 (登録の抹消等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の14条 (廃棄物処理記録簿) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の16条 (海洋施設からの廃棄物排出の確認の申請) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第38条 (報告の徴収) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第41条 (廃棄物埋立護岸において造成された土地における実施措置) 引用 汚染土壌処理業に関する省令 第5条 (汚染土壌の処理に関する基準)