海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号
第12条
前条の登録を申請しようとする船舶所有者は、次の事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 一 当該船舶所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 二 当該船舶の船舶番号、船名、船質、総トン数及び航行区域 三 廃棄物の主な積込地 四 廃棄物の種類 五 当該船舶の廃棄物の積込み及び排出のための設備その他の国土交通省令で定める船舶の設備及び構造の概要 六 その他国土交通省令で定める事項
2 海上保安庁長官は、前項の申請書を受理したときは、当該船舶の設備及び構造が廃棄物の適正な排出を確保するための国土交通省令で定める技術上の基準に適合しないときを除き、登録をしなければならない。