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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号

第12の8条(登録事項の変更の届出)

法第十四条の規定により法第十二条第一項各号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、その変更のあつた日から二週間以内に、その変更前の登録に係る登録簿を備える管区海上保安本部長に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 二 当該船舶の船名 三 当該船舶の登録番号 四 変更した内容 五 変更の年月日 六 変更を必要とした理由 2 第十二条の四第二項の規定は前項の届出書(法第十二条第一項第五号の事項の変更に係るものに限る。)について、第十二条の四第三項の規定は前項の規定による変更の届出があつた場合について準用する。