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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号

第37の15条(粉砕設備等)

法第四十三条の九第一項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 令第九条の六第一項第一号の粉砕装置 二 第三十三条の三第二項各号に掲げる資材 三 ふん尿及び汚水処理装置(船舶に設置するものに限る。以下同じ。) 2 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則(昭和五十八年運輸省令第四十一号)第五条から第十条まで、第十一条(第二項第四号を除く。)、第十二条から第十五条まで、第二十七条及び第二十八条の規定は、法第四十三条の九第一項の型式承認及び検定について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第五条第二項第二号、第六条第一項、第八条第一項、第九条第一号、第十一条第二項第一号 法第五条第四項、第九条の三第二項又は第十条の二第二項に規定する技術上の基準 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の三第三項、同令第十二条の三の二の八又は同令第三十三条の三第二項第一号、第二号、第三号若しくは第四号の規定 第二十七条の見出し、第七号様式 登録検定機関 粉砕設備等登録検定機関 第二十七条 法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ五第一項の登録検定機関(以下単に「登録検定機関」という。) 法第四十三条の九第一項の国土交通大臣の登録を受けた者(以下「粉砕設備等登録検定機関」という。) 「登録検定機関」と読み替えて 「粉砕設備等登録検定機関」と読み替えて 第一号様式、第二号様式、第三号様式、第四号様式、第七号様式 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ五第一項 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十三条の九第一項 第一号様式、第三号様式、第四号様式、第六号様式、第八号様式 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三十七条の十五第二項において準用する海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則

この条文が引く先 40

準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19の49条 (船舶安全法の準用) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第5条 (公用に供する潜水船からの排出方法) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第6条 (令第一条の十第一項第五号ただし書の国土交通省令で定める水バラスト等) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第7条 (油水境界面の確認) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第8条 (令第一条の十第一項第六号の国土交通省令で定める装置) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第8の2条 (クリーンバラストが排出される貨物艙) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第8の3条 (クリーンバラストの排出方法) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第8の4条 (海洋の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶からの油の排出の承認の申請等) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第8の5条 (承認証の交付) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第8の6条 (承認証の備置き) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第8の7条 (承認証の再交付) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第8の8条 (承認証の返納) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第8の9条 (法第五条の三第一項の国土交通省令で定める総トン数) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第8の10条 (法第五条の三第二項の国土交通省令で定める総トン数) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第8の11条 (水バラストを積載することがやむを得ない場合) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第8の12条 (貨物艙原油洗浄設備による洗浄) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第8の13条 (法第五条の三第三項の国土交通省令で定める性状又は種類の油) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第8の14条 (分離バラストの排出方法) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第9条 (油濁防止管理者を選任すべき船舶) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第10条 (油濁防止管理者の要件) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第11条 (油濁防止規程を定めるべき船舶) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12条 (船舶間貨物油積替えの通報事項の変更) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の2条 (通風洗浄) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の2の2条 (事前処理の確認の申請) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の2の3条 (確認の準備) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の2の4条 (事前処理確認済証の交付等) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の2の5条 (有害液体汚染防止管理者を選任すべき船舶) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の2の6条 (有害液体汚染防止管理者の要件) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の2の7条 (消防講習の登録) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の2の8条 (登録の要件等) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の2の9条 (登録の更新) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の2の10条 (登録消防講習事務の実施に係る義務) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の2の11条 (登録事項の変更の届出) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の2の12条 (登録消防講習事務規程) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の2の13条 (登録消防講習事務の休廃止) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の2の14条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の2の15条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の2の16条 (適合命令) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の2の17条 (改善命令) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の2の18条 (登録の取消し等)