海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号
第37の15条(粉砕設備等)
法第四十三条の九第一項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 令第九条の六第一項第一号の粉砕装置 二 第三十三条の三第二項各号に掲げる資材 三 ふん尿及び汚水処理装置(船舶に設置するものに限る。以下同じ。)
2 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則(昭和五十八年運輸省令第四十一号)第五条から第十条まで、第十一条(第二項第四号を除く。)、第十二条から第十五条まで、第二十七条及び第二十八条の規定は、法第四十三条の九第一項の型式承認及び検定について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第五条第二項第二号、第六条第一項、第八条第一項、第九条第一号、第十一条第二項第一号 法第五条第四項、第九条の三第二項又は第十条の二第二項に規定する技術上の基準 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の三第三項、同令第十二条の三の二の八又は同令第三十三条の三第二項第一号、第二号、第三号若しくは第四号の規定 第二十七条の見出し、第七号様式 登録検定機関 粉砕設備等登録検定機関 第二十七条 法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ五第一項の登録検定機関(以下単に「登録検定機関」という。) 法第四十三条の九第一項の国土交通大臣の登録を受けた者(以下「粉砕設備等登録検定機関」という。) 「登録検定機関」と読み替えて 「粉砕設備等登録検定機関」と読み替えて 第一号様式、第二号様式、第三号様式、第四号様式、第七号様式 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ五第一項 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十三条の九第一項 第一号様式、第三号様式、第四号様式、第六号様式、第八号様式 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三十七条の十五第二項において準用する海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則