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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号

第12の2条(通風洗浄)

法第九条の二第二項の国土交通省令で定める有害液体物質は、摂氏二十度において五キロパスカルを超える蒸気圧を有する有害液体物質とする。 2 法第九条の二第二項の国土交通省令で定める浄化方法は、次のとおりとする。 一 貨物の取卸しが完了した後、通風洗浄装置(技術基準省令第二十五条第一項に規定する通風洗浄装置をいう。以下同じ。)を用いて貨物艙の関連管系内を通風すること。 二 船舶の縦傾斜及び横傾斜を貨物艙に残留する有害液体物質の蒸発が促進される傾斜にし、かつ、通風洗浄装置を用いて貨物艙内を通風すること。 三 前号の規定により貨物艙内を通風した後、当該貨物艙に有害液体物質が残留していないことを目視により確認すること。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の2の9条 (登録の更新) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の2の23条 (登録の要件等) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の2の24条 (登録の更新) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の2の26条 (準用) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第37の15条 (粉砕設備等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第11の3条 (油記録簿) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の2の6条 (有害液体汚染防止管理者の要件) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の2の8条 (登録の要件等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の2の10条 (登録消防講習事務の実施に係る義務) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の2の11条 (登録事項の変更の届出) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の2の12条 (登録消防講習事務規程) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の2の16条 (適合命令) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の2の17条 (改善命令) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の2の18条 (登録の取消し等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の2の21条 (公示) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の2の22条 (学科講習の登録) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の2の25条 (登録学科講習事務の実施に係る義務) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の2の28条 (有害液体汚染防止規程) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の18条 (特定遵守事項) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第42条 (書類の提出)