海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号
第11の3条(油記録簿)
法第八条第二項の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の排出その他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。 油の排出その他油の取扱いに関する作業 事項 一 船舶の燃料油タンクへの水バラストの積込み又は燃料油タンクの洗浄 1 水バラストを積み込んだ燃料油タンクの識別記号 2 油の積載があつた後に当該油の積載があつた燃料油タンクを洗浄したかどうかの別及び洗浄しなかつた場合にあつては当該燃料油タンクに積載していた油の種類 3 洗浄の開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻 4 洗浄した燃料油タンクの識別記号及び採用した洗浄方法 5 洗浄水を移し替えたタンクの識別記号及び移し替えた洗浄水の量 6 水バラストの積込みの開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻 7 燃料油タンクに積み込んだ水バラストの量(当該水バラストの積込みの前に当該燃料油タンクを洗浄しなかつた場合に限る。) 二 船舶の燃料油タンクからの汚れた水バラスト又は洗浄水の排出又は処分 1 汚れた水バラスト又は洗浄水を排出し、又は処分した燃料油タンクの識別記号 2 排出の開始時及び完了時における船舶の位置 3 排出中の船舶の速力 4 排出又は処分の方法 5 排出し、又は処分した量 三 船舶におけるスラッジ(燃料油及び潤滑油の浄化、機関区域における油の漏出等により生じる油性残留物であつて船内において処理できないものをいう。以下同じ。)その他の油性残留物の収集、移替え及び処分 1 スラッジその他の油性残留物を収集したタンクの識別記号及び容量並びにスラッジその他の油性残留物の総残留量 2 スラッジその他の油性残留物を移し替え、又は処分した量、空になつたタンクの識別記号及びスラッジその他の油性残留物の総残留量 3 移替え又は処分の方法 四 船舶の機関区域のビルジの排出、移替え又は処分 1 排出、移替え又は処分の方法(排出、移替え及び処分が自動的に行われない場合に限る。) 2 排出し、移し替え、又は処分した量(技術基準省令第八条第一項第一号に規定するビルジタンク内のビルジを処分した場合にあつては、当該ビルジタンクの識別記号及び容量並びにビルジの残留量)(排出、移替え及び処分が自動的に行われない場合に限る。) 3 排出、移替え又は処分を開始した時刻及び完了した時刻(排出、移替え及び処分が自動的に行われない場合に限る。) 4 排出、移替え又は処分のための装置を自動作動方式に切り替えた時刻(排出にあつては、時刻及び船舶の位置)(排出、移替え又は処分が自動的に行われる場合に限る。) 四の二 燃料油及びばら積みの潤滑油の補給 1 補給の場所 2 補給の時刻 3 油の種類及び量並びに当該油を積み込んだタンクの識別記号 五 タンカーへの貨物油の積込み 1 積込みの場所 2 積み込んだ貨物油の種類及び当該貨物油を積み込んだタンクの識別記号 3 積み込んだ貨物油の量(摂氏十五度における量)及び積込み後のタンク内の貨物油の総量 六 航海中のタンカーにおける貨物油の移替え 1 貨物油を移し出したタンク及び貨物油を移し入れたタンクの識別記号 2 貨物油を移し出したタンクが空になつたかどうかの別及び空になつていない場合にあつては貨物油の残留量 七 タンカーからの貨物油の取卸し 1 取卸しの場所 2 貨物油を取り卸したタンクの識別記号 3 貨物油を取り卸したタンクが空になつたかどうかの別及び空になつていない場合にあつては貨物油の残留量 八 貨物艙原油洗浄設備を設置するタンカーにおける原油洗浄 1 洗浄の開始時における船舶の位置 2 洗浄したタンクの識別記号 3 使用した洗浄機の数 4 洗浄を開始した時刻 5 洗浄方式 6 洗浄用配管内の圧力 7 洗浄を完了し、又は停止した時刻 8 洗浄したタンクが空になつたことを確認した方法 九 タンカーの貨物艙への水バラストの積込み 1 水バラストを積み込んだ貨物艙の識別記号 2 水バラストの積込みの開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻 3 積み込んだ水バラストの量及び当該作業を行つた各タンク内の水バラストの総量 十 タンカーの貨物艙の洗浄 1 洗浄した貨物艙の識別記号 2 洗浄の開始時における船舶の位置 3 洗浄に要した時間 4 洗浄方法 5 洗浄水の処分方法 十一 タンカーからの汚れた水バラストの排出又は処分 1 汚れた水バラストを排出し、又は処分した貨物艙の識別記号 2 排出を開始した時刻及び当該排出の開始時における船舶の位置 3 排出を完了した時刻及び当該排出の完了時における船舶の位置 4 排出した量 5 排出中の船舶の速力 6 排出中にバラスト用油排出監視制御装置が作動していたかどうかの別 7 排出中の汚れた水バラスト及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別 8 スロップタンクに移し替えた汚水の量及び当該スロップタンクの識別記号 9 受入施設へ処分したかどうかの別及び当該施設がある港の名称 十二 タンカーのスロップタンクからの水の排出 1 水を排出したスロップタンクの識別記号 2 汚水を最後に入れてからのセトリングの時間又は前回の排出からのセトリングの時間 3 排出を開始した時刻及び当該排出の開始時における船舶の位置 4 排出の開始時における内容物のアレージ及び油水境界面のアレージ 5 最終段階前に排出した量及び排出速度 6 最終段階において排出した量及び排出速度 7 排出を完了した時刻及び当該排出の完了時における船舶の位置 8 排出中にバラスト用油排出監視制御装置が作動していたかどうかの別 9 排出の完了時における油水境界面のアレージ 10 排出中の船舶の速力 11 排出水及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別 12 排出の完了時に排出に関連した配管のすべての弁の閉鎖を確認したかどうかの別 十三 タンカーにおける油性残留物の移替え及び処分 1 油性残留物を移し替え、又は処分したタンクの識別記号 2 各タンクから移し替え、又は処分した量 3 移替え又は処分の方法 十四 タンカーの貨物艙からのクリーンバラスト(令第一条の十第二項に規定する水バラストをいう。以下同じ。)の排出 1 排出の開始時における船舶の位置 2 クリーンバラストを排出した貨物艙の識別記号 3 クリーンバラストを排出した貨物艙が空になつたかどうかの別 4 排出の完了時における船舶の位置 5 排出中のクリーンバラスト及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別 十五 事故その他の理由による例外的な油の排出 1 排出の時刻 2 排出時における船舶の位置 3 排出された油の種類及び概量 4 排出の状況及び理由
2 前項の規定によるほか、油水分離装置、ビルジ用濃度監視装置及びバラスト用油排出監視制御装置(タンカー以外の船舶にあつては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置に限る。以下この項において「装置」という。)について、次に掲げる事項を油記録簿に記載しなければならない。 一 装置が故障した時刻及び作動可能な状態になつた時刻 二 装置の故障の原因
3 第一項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られるものであつて、告示で定める基準に適合するものに限る。第十二条の二の三十第三項、第十二条の二の四十三、第十二条の三の六第二項、第十二条の十四の十六第二項、第十二条の十七の二第四項、第十二条の十七の五の二第二項及び第十二条の十七の六第二項において同じ。)に記録される場合は、当該記録をもつて法第八条第二項の油記録簿への記載に代えることができる。 この場合において、当該電磁的記録は、当該油記録簿とみなす。
4 第一項に規定する油記録簿への記載は、タンカーにあつては第一号の三様式及び第一号の四様式に、タンカー以外の船舶にあつては第一号の三様式によることとする。
5 法第八条第二項に規定する者は、第一項の表の上欄に掲げる作業が受入施設を利用して行われた場合は、その都度、当該利用に関する事実を証する書類を油記録簿に添付しなければならない。