HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号

第12の14条(廃棄物処理記録簿)

法第十六条第二項の廃棄物の排出その他廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業(法第十条第二項第一号、第二号、第七号又は第八号の規定によつてする廃棄物の排出に関するものを除く。)とし、廃棄物処理記録簿への記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。 廃棄物の排出その他廃棄物の取扱いに関する作業 事項 一 船舶への廃棄物の積込み 1 積込みの日及び積込地 2 積み込んだ廃棄物の種類及び量 3 積載場所 二 船舶からの廃棄物の排出(第四号及び第五号の上欄に掲げるものを除く。) 1 排出の開始の日時及び開始時における船舶の位置 2 排出の終了の日時及び終了時における船舶の位置 3 排出した廃棄物の種類及び量 4 排出した廃棄物の積載場所 5 排出方法 三 船舶の貨物艙の洗浄 1 貨物艙の識別記号 2 洗浄の日及び洗浄に要した時間 3 洗浄方法 四 船舶の貨物艙からの洗浄水の排出(次号上欄に掲げるものを除く。) 1 貨物艙の識別記号 2 排出の開始の日時及び開始時における船舶の位置 3 排出の終了の日時及び終了時における船舶の位置 4 排出した洗浄水の量 5 排出方法 五 事故その他の理由による例外的な廃棄物の排出 1 排出の日時及び排出時における船舶の位置 2 排出した廃棄物の種類及び量 3 排出の状況及び理由 2 廃棄物処理記録簿の様式は、第一号の九様式とする。 3 法第十一条の登録を受けた船舶(近距離船及び引かれ船等を除く。)の船長は、当該船舶からの廃棄物の排出(法第十条第二項第一号、第二号、第七号又は第八号に規定するものを除く。)が行われた場合は、その都度、第十二条の五第一項第七号に規定する装置による記録を廃棄物処理記録簿に添付しなければならない。