海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号
第12の14の17条(湖沼等における準用等)
第十二条の十四の四の規定は令第九条の四第一号の国土交通省令で定める要件について、第十二条の十四の五の規定は令第九条の四第二号の国土交通省令で定める事項について、第十二条の十四の三第一項の規定は令第九条の四第三号の国土交通省令で定める船舟類について準用する。 この場合において、第十二条の十四の三第一項第二号中「排出」とあるのは「湖沼等に流し、又は落とすこと」と、第十二条の十四の四中「海域」とあるのは「湖沼等」と、同条第一号中「港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)」とあるのは「漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)」と、「有害水バラストの排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出(令第九条の四に規定する有害水バラスト湖沼等排出をいう。次号及び次条において同じ。)」と、同条第二号中「有害水バラストの排出」とあり、及び第十二条の十四の五中「排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出」と、同条中「船舶」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟類」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第十二条の十四の三第一項第一号に掲げる船舟類に係る令第九条の四第三号の国土交通省令で定める措置は、特定水バラスト交換(第十二条の十四の三第二項第一号イ又はロに掲げる水域において、当該船舟類に積まれている水バラストを流し、又は落とし、代わりに当該水域の水を水バラストとして積み込むことをいう。第一号において同じ。)を行うための有害水バラスト湖沼等排出(令第九条の四に規定する有害水バラスト湖沼等排出をいう。以下この項において同じ。)については、次に掲げる要件を満たすための措置とする。 一 次のイからハまでのいずれかに掲げる方法により行う特定水バラスト交換のための有害水バラスト湖沼等排出であること。 イ 水バラストタンクに積載された水バラストの容積の九十五パーセント以上の量を流し、又は落とした後、同量以上の水バラストを積み込む方法 ロ 水バラストタンクに当該水バラストタンクの容量の三倍以上の量の当該水域の水を積み込みながら流し、又は落とす方法 ハ イ又はロに類するものとして国土交通大臣が認める方法 二 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる要件に適合する有害水バラスト湖沼等排出であること。 イ 日本国の領海等において行われる有害水バラスト湖沼等排出 日本国の領海等の水域環境の保全に影響を及ぼすおそれが少なく、かつ、当該領海等において有害水バラスト湖沼等排出を行うことがやむを得ないものとして国土交通大臣及び環境大臣が定める要件に適合する有害水バラスト湖沼等排出であること。 ロ 船舶バラスト水規制管理条約締約国の領海等において行われる有害水バラスト湖沼等排出 当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府が定める要件に適合する有害水バラスト湖沼等排出であること。
3 第十二条の十四の三第二項(第一号を除く。)の規定は第一項において準用する第十二条の十四の三第一項第一号に掲げる船舟類に係る令第九条の四第三号の国土交通省令で定める措置について、第十二条の十四の三第三項の規定は第一項において準用する第十二条の十四の三第一項第二号に掲げる船舟類に係る令第九条の四第三号の国土交通省令で定める措置について、第十二条の十四の三第四項の規定は第一項において準用する第十二条の十四の三第一項第三号に掲げる船舟類に係る令第九条の四第三号の国土交通省令で定める措置について、第十二条の十四の六の規定は令第九条の五において準用する令第九条の二の国土交通省令で定める事項について準用する。 この場合において、第十二条の十四の三第二項第二号中「特定水バラスト交換を行つた後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラストの排出」とあるのは「特定水バラスト交換(第十二条の十四の十七第二項に規定する特定水バラスト交換をいう。以下この号において同じ。)を行つた後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラスト湖沼等排出(令第九条の四に規定する有害水バラスト湖沼等排出をいう。以下この号及び第十二条の十四の六において同じ。)」と、同号の表第一号中「第一号イ」とあるのは「第十二条の十四の三第二項第一号イ」と、同表第一号及び第二号中「第一号の表第一号下欄イ」とあるのは「第十二条の十四の十七第二項第一号」と、「有害水バラストの排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出」と、同表第二号中「第一号ロ」とあるのは「第十二条の十四の三第二項第一号ロ」と、同条第三項及び第四項中「排出し」とあるのは「湖沼等に流し、又は落とし」と、第十二条の十四の六中「排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出」と、「する船舶」とあるのは「する湖沼等において航行の用に供する船舟類」と読み替えるものとする。
4 第十二条の十四の七から第十二条の十四の十一までの規定は法第十七条の六において準用する法第十七条第二項第五号の承認について、第十二条の十四の十二の規定は法第十七条の六において準用する法第十七条の二第一項の国土交通省令で定める湖沼等において航行の用に供する船舟類について、第十二条の十四の十三の規定は法第十七条の六において準用する法第十七条の三第一項の国土交通省令で定める湖沼等において航行の用に供する船舟類について、第十二条の十四の十四の規定は法第十七条の六において準用する法第十七条の三第一項の有害水バラスト汚染防止管理者について、第十二条の十四の十五の規定は法第十七条の六において準用する法第十七条の四第一項の国土交通省令で定める湖沼等において航行の用に供する船舟類について、第十二条の十四の十六の規定は法第十七条の六において準用する法第十七条の四第二項の有害水バラスト湖沼等排出その他の水バラストの取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるもの及び同項の水バラスト記録簿への記載について準用する。 この場合において、第十二条の十四の七の見出し、同条第三項及び第四項、第十二条の十四の十一第一号、第十二条の十四の十二第五号並びに第十二条の十四の十三第二号中「有害水バラストの排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出」と、第十二条の十四の七(見出しを含む。)中「海洋」とあるのは「湖沼等」と、同条の見出し及び同条第一項並びに第十二条の十四の九中「船舶」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟類」と、第十二条の十四の七第一項中「有害水バラストの排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出(令第九条の四に規定する有害水バラスト湖沼等排出をいう。以下同じ。)」と、「排出しよう」とあるのは「湖沼等に流し、又は落とそう」と、同条第四項中「法第十七条の二第四項」とあるのは「法第十七条の六において準用する法第十七条の二第四項」と、「排出される」とあるのは「湖沼等に流し、又は落とされる」と、第十二条の十四の十第一項、第三項及び第四項並びに第十二条の十四の十一中「第十二条の十四の八第一項」とあるのは「第十二条の十四の十七第四項において準用する第十二条の十四の八第一項」と、第十二条の十四の十二第三号中「排出しない」とあるのは「流し、又は落とさない」と、同条第五号中「法第十七条第二項第二号」とあるのは「法第十七条の六において準用する法第十七条第二項第二号」と、第十二条の十四の十五中「第十二条の十四の十三」とあるのは「第十二条の十四の十七第四項において準用する第十二条の十四の十三」と、第十二条の十四の十六第一項の表第三号中「の排出」とあるのは「を流し、又は落とすこと」と、同表第三号及び第五号中「排出の」とあるのは「流し、又は落とすことの」と、「排出を」とあるのは「流し、又は落とすことを」と、「排出した」とあるのは「流し、又は落とした」と、「排出が」とあるのは「流し、又は落とすことが」と、同表第五号中「の排出」とあるのは「流し、又は落とすこと」と、様式第一号の九の二、様式第一号の九の三及び様式第一号の九の四中「使用船舶」とあるのは「使用船舟類」と読み替えるものとする。