海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号
第17の2条(有害水バラスト処理設備)
船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶に、有害水バラストの船舶内における処理のための設備(以下「有害水バラスト処理設備」という。)を設置しなければならない。
2 前項の国土交通省令で定める船舶に設置される有害水バラスト処理設備は、第十七条の八第一項の有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けたものでなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。 一 国土交通省令で定めるところにより、当該有害水バラスト処理設備が前項の国土交通省令で定める船舶に設置される前に、当該有害水バラスト処理設備が国土交通省令で定める技術上の基準(第十七条の七において「有害水バラスト処理設備技術基準」という。)に適合するものであることについて、国土交通大臣の行う確認を受けた場合 二 前号に掲げる場合のほか、当該有害水バラスト処理設備が前項の国土交通省令で定める船舶に設置される前に第十七条の八第一項の有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けることが困難な事由として国土交通省令で定めるものに該当する場合
3 船舶所有者は、前項第二号に掲げる場合において、第十七条の八第一項の有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けることなく有害水バラスト処理設備を第一項の国土交通省令で定める船舶に設置したときは、当該船舶に設置された有害水バラスト処理設備について前項第一号の確認に相当する確認を受けなければならない。
4 国土交通大臣は、有害水バラスト処理設備のうち、薬剤の使用その他環境省令で定める方法により有害水バラストの処理を行うものについて第二項第一号の確認(前項に規定する同号の確認に相当する確認を含む。)をしようとするときは、当該有害水バラスト処理設備が使用されることにより排出される物質が水域環境の保全の見地から有害であるかどうかについて、あらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならない。
5 第一項の規定による有害水バラスト処理設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。