海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号
第19の36条(定期検査)
次の表の上欄に掲げる船舶(以下「検査対象船舶」という。)の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。 次条第一項の海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶をその有効期間満了後も航行の用に供しようとするときも、同様とする。 検査対象船舶 設備等 海洋汚染防止設備(第五条第一項から第三項まで、第九条の三第一項、第十条の二第一項又は第十七条の二第一項に規定する設備をいう。以下同じ。)を設置すべき船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。以下この項の上欄において同じ。)のうち、当該船舶からの油、有害液体物質、ふん尿等又は有害水バラストの排出(有害水バラストを湖沼等に流し、又は落とすことを含む。以下この項の上欄、第十九条の四十八第二項、第四十七条第一項及び第三項、第四十八条第四項、第四十九条の二、第五十一条、第五十五条第一項第六号並びに第五十六条第三号において同じ。)があつた場合における海洋の汚染(有害水バラストの排出による湖沼等の汚染を含む。)を最小限度にとどめるために国土交通大臣の検査を必要とするものとしてその用途、航行する海域、大きさ等の区分に応じ国土交通省令で定める船舶 当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備(タンカー又は第九条の三第三項に規定する船舶にあつては、その貨物艙を含む。以下「海洋汚染防止設備等」という。) 油濁防止緊急措置手引書、有害液体汚染防止緊急措置手引書若しくは有害水バラスト汚染防止措置手引書又は船舶間貨物油積替作業手引書を備え置き、又は掲示すべき船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。以下この項の上欄において同じ。)(当該船舶に備え置き、又は掲示された油濁防止緊急措置手引書、有害液体汚染防止緊急措置手引書、海洋汚染防止緊急措置手引書若しくは有害水バラスト汚染防止措置手引書又は船舶間貨物油積替作業手引書(以下「海洋汚染防止緊急措置手引書等」という。)がそれぞれ第七条の二第二項(第九条の四第九項及び第十七条の三第四項(第十七条の六において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次条において同じ。)又は第八条の二第二項に規定する技術上の基準に適合することについて、国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として国土交通省令で定めるものを除く。) 当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等 船舶から排出ガスの放出があつた場合における大気の汚染を最小限度にとどめるために国土交通大臣の検査を必要とするものとしてその用途、航行する海域、大きさ等の区分に応じ国土交通省令で定める船舶 当該検査対象船舶に設置された大気汚染防止検査対象設備(第十九条の七第一項及び第二項に規定する原動機、第十九条の二十一第二項に規定する硫黄酸化物放出低減装置、第十九条の二十四第一項に規定する揮発性物質放出防止設備並びに前条第二項に規定する船舶発生油等焼却設備をいう。以下同じ。) 原油タンカー 当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された揮発性物質放出防止措置手引書