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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号

第19の21条(燃料油の使用等)

何人も、海域において、船舶に燃料油を使用するときは、政令で定める海域ごとに、硫黄分の濃度その他の品質が政令で定める基準に適合する燃料油(以下「基準適合燃料油」という。)を使用しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。 一 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するために必要な場合 二 船舶の損傷その他やむを得ない原因により基準適合燃料油以外の燃料油を使用した場合において、引き続く当該燃料油の使用による硫黄酸化物の放出を防止するための可能な一切の措置をとつたとき。 2 前項本文の規定は、その品質が政令で定める基準に適合する燃料油を使用する場合において、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する硫黄酸化物放出低減装置(船舶からの硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置をいう。)を設置し、かつ、国土交通省令で定めるところにより使用するとき、その他国土交通省令で定める技術的措置が講じられているときは、適用しない。 3 第一項本文の規定は、基準適合燃料油の入手を予定していた場所において入手できなかつた場合にとるべき国土交通省令で定める措置を講じてもなお基準適合燃料油を入手できない場合における燃料油(国土交通省令で定める品質のものを除く。)の使用については、適用しない。 4 前項の規定により第一項本文の規定を適用しないこととされた燃料油の使用をしようとする船舶(外国船舶にあつては、当該燃料油を使用して本邦の港に入港をしようとし、又は本邦の沿岸の係留施設を利用しようとするものに限る。)の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者)は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。 5 第一項本文の規定は、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする船舶における燃料油の使用であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けてするものについては、適用しない。 6 前項の承認には、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 21

準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第56条 引用 船員法施行規則 第11条 (航海日誌) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19の36条 (定期検査) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19の37条 (海洋汚染等防止証書) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19の49条 (船舶安全法の準用) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19の51条 (外国船舶の監督) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第55条 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第57条 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第58条 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第11の10条 (燃料油の品質の基準等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第11の11条 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の17の5の3条 (燃料油の採取位置の指定) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の17の6条 (燃料油の使用に係る記録) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の17の6の2条 (硫黄酸化物放出低減装置の使用方法) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の17の6の3条 (基準適合燃料油を入手できなかつた場合にとるべき措置) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の17の6の4条 (基準不適合燃料油を使用する場合における通報) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の17の6の5条 (硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶における燃料油の使用に係る承認の申請等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の17の6の6条 (承認証の交付) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の17の6の10条 (燃料油の変更の方法) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の17の6の11条 (燃料油変更作業手引書の記載事項) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第41条 (権限の委任)