船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号
第11条(航海日誌)
航海日誌の様式は、第二号書式とする。 ただし、国内各港間のみを航海する船舶又は第一種の従業制限を有する漁船にあつては、同書式中出生、死亡及び死産に関する第六表から第八表までは備えることを要しない。
航海日誌には、航海の概要を第四表に記載するほか、次に掲げる場合にあつては、その概要を第五表に記載しなければならない。 一 第二条の二の規定により操舵だ設備について検査を行つたとき。 二 法第十四条ただし書の規定により遭難船舶等を救助しなかつたとき。 三 法第十四条の三第二項の規定による操練を行い、又は行うことができなかつたとき。 四 第三条の七第一項第一号から第十一号までの規定により水密を保持すべき水密戸等を開放し、若しくは閉じ、又は第三条の八の規定により点検したとき。 五 第三条の九の規定により救命設備の点検整備を行つたとき。 六 第三条の十二の規定により訓練を行つたとき。 七 第三条の十六ただし書の規定により船舶自動識別装置を作動させておかなかつたとき。 八 第三条の十七ただし書の規定により船舶長距離識別追跡装置を作動させておかなかつたとき。 九 法第十五条から第十七条まで又は法第二十二条から第二十九条までの規定により処置したとき。 十 法第十九条各号のいずれかに該当したとき。 十一 法第二十条又は商法(明治三十二年法律第四十八号)第七百七条の規定により船長以外の者が船長の職務を行つたとき。 十二 船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第四十五条第二項の規定により自蔵式呼吸具、送気式呼吸具及び空気圧縮機の点検を行つたとき。 十三 船員労働安全衛生規則第七十一条第二項第八号の規定により検知を行つたとき。 十四 危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第百九十八条第三項の規定により貨物タンクの圧力逃し弁の設定圧力の変更を行つたとき。 十五 危険物船舶運送及び貯蔵規則第三百八十九条の五の規定により燃料タンクの圧力逃し弁と当該タンクとの間の空気管の流路の遮断を行つたとき。 十六 船内において出生又は死産があつたとき。 十七 海員その他船内にある者による犯罪があつたとき。 十八 労働関係に関する争議行為があつたとき。 十九 国際航海に従事する船舶において事故その他の理由による例外的な船舶発生廃棄物(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条の三第一項に規定する船舶発生廃棄物をいう。)の排出を行つたとき(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)第十二条の二の四十三ただし書の場合を除く。)。 二十 国際航海に従事する船舶(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の十七の五の二第一項ただし書の船舶を除く。)が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第十一条の七の表第一号上欄に掲げる海域に入域し、若しくは当該海域から出域するとき又は当該海域内において原動機を始動し、若しくは停止するとき。 二十一 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の二十一第一項の規定により、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第十一条の十の表第一号上欄に掲げる海域に入域する場合であつて、同号下欄に掲げる基準に適合する燃料油の使用を開始するとき。 二十二 国際航海に従事する船舶が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一の五に掲げる南極海域又は北極海域に入域し、若しくは当該海域から出域するとき又は当該海域において海氷の密接度が変化するとき。
航海日誌は、外国語によつて作成することができる。
航海日誌は、最後の記載をした日から三年を経過する日まで、なお船内に備え置かなければならない。