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船員法
昭和二十二年法律第百号
第24条
船長は、海員を懲戒しようとするときは、三人以上の海員を立ち会わせて本人及び関係人を取り調べた上、立会人の意見を聴かなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
船員法施行規則
第11条
(航海日誌)
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