海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号
第12の17条(届出事項の変更の届出)
法第十八条の三第二項の規定により同条第一項各号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、その変更のあつた日から二週間以内に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 二 当該海洋施設の名称及び位置 三 変更した内容 四 変更の年月日 五 変更を必要とした理由
2 前条第二項の規定は、前項の届出書(法第十八条の三第一項第二号の事項の変更に係るものに限る。)について準用する。