海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号
第12の17の6の8条(承認証の再交付)
第十二条の十七の六の六第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、地方運輸局長に承認証再交付申請書を提出し、その再交付を受けることができる。
2 前項の承認証再交付申請書は、第一号の十五様式によるものとする。
3 第一項の承認証再交付申請書には、第十二条の十七の六の六第一項の承認証(毀損した場合に限る。)を添付しなければならない。
4 第十二条の十七の六の六第一項の承認証を滅失し、又は紛失したことにより再交付を受けた場合は、滅失し、又は紛失した承認証は、その効力を失うものとする。