海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号
第12の17の14の2条(二酸化炭素放出実績指標の評価)
地方運輸局長(船舶又は物件が本邦にある場合にあつては当該船舶又は物件の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の長を含む。)、船舶又は物件が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。次条、第十二条の十七の十七から第十二条の十七の二十まで、第三十七条の三の四、第三十七条の三の八及び第三十七条の六において同じ。)は、第三十八条第一項の表第五号の規定による報告を受けたとき(同号に規定する燃料油の実績の報告のみを受けたときを除く。)は、当該報告に係る二酸化炭素放出実績指標(技術基準省令第四十七条第一項第六号に規定する二酸化炭素放出実績指標をいう。以下同じ。)について、二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令(平成二十四年国土交通省令・環境省令第三号。以下「指標省令」という。)第四条第一項に規定する基準により評価しなければならない。