海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号
第4条(令第一条の九第一項第四号の国土交通省令で定める装置)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号。以下「令」という。)第一条の九第一項第四号の国土交通省令で定める装置は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる装置とする。 船舶の区分 装置 一 総トン数一万トン(令別表第一の五に掲げる海域(南極海域及び北極海域を除く。)にあつては、総トン数四百トン)以上の船舶 油水分離装置(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号。以下「技術基準省令」という。)第五条第一項に規定する油水分離装置をいう。以下同じ。)及びビルジ用濃度監視装置(技術基準省令第七条第一項に規定するビルジ用濃度監視装置をいう。以下同じ。) 二 総トン数一万トン(令別表第一の五に掲げる海域(南極海域及び北極海域を除く。)にあつては、総トン数四百トン)未満の船舶 油水分離装置(法第五条の三第二項ただし書の規定により燃料油タンクに積載した水バラストを排出する場合にあつては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置)
2 前項に規定する装置以外の特殊な装置であつて国土交通大臣が前項に規定する装置と同等以上の効力を有すると認めるものについては、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣が指示するところによるものとする。
3 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令(平成八年運輸省令第四十一号。以下この項において「適用関係省令」という。)第二条第一項の規定は無害通航船舶(本邦の領海において海洋法に関する国際連合条約第十七条に規定する無害通航権を行使している外国船舶をいう。以下この項において同じ。)についての令第一条の九第一項第四号の国土交通省令で定める装置について、適用関係省令第二条第二項の規定は無害通航船舶についての第一項の規定の適用について準用する。 この場合において、適用関係省令第二条第一項及び第二項中「特定外国船舶」とあるのは、「無害通航船舶」と読み替えるものとする。