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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号

第41条(権限の委任)

法第二十条第一項、法第二十一条第一項、法第二十六条第一項(港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者に関するものに限る。)及び第三項、法第二十八条第一項(法第二十一条第一項第二号ロの海域を変更する場合であつて変更後の当該海域が二以上の地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)の管轄区域(近畿運輸局にあつては、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。以下同じ。)にわたることとなる場合を除く。)、法第三十三条第一項及び第二項並びに法第三十七条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、当該廃油処理事業に係る廃油処理施設の設置される場所の周辺海域(船舶又は自動車により廃油の収集を行う場合にあつては、その収集の対象となる廃油を排棄する船舶の存する海域)が一の地方運輸局の管轄区域内に存するときは、当該海域を管轄する地方運輸局長が行う。 2 法に規定する国土交通大臣の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる地方運輸局長が行う。 権限 地方運輸局長 一 法第二十八条第五項、法第二十九条、法第三十一条第二項及び法第三十二条に規定する権限(港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者に関するものに限る。) 当該廃油処理事業に係る廃油処理施設の所在地(当該所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長 二 法第三十四条及び法第三十五条に規定する権限並びに法第四十八条第二項及び第七項に規定する権限(自家用廃油処理施設の設置者に関するものに限る。) 当該自家用廃油処理施設の所在地(当該所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長 3 法に規定する国土交通大臣の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長も行うことができる。 権限 地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長 一 法第十九条の二十一第四項に規定する権限 1 日本船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者)が通報する場合にあつては、基準不適合燃料油を搭載する場所を管轄する地方運輸局長(本邦外で基準不適合燃料油を搭載する場合にあつては、関東運輸局長) 2 外国船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者)が通報する場合にあつては、入港をしようとする本邦の港又は利用しようとする本邦の沿岸の係留施設の所在地を管轄する地方運輸局長 二 法第十九条の二十一第五項に規定する権限 当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長) 三 法第三十条第三項並びに法第四十八条第二項及び第七項に規定する権限(港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者に関するものに限る。) 当該廃油処理事業に係る廃油処理施設の所在地(当該所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長 四 法第四十条の二第二項、法第四十八条第五項及び第九項並びに法第四十九条の二に規定する権限(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関するものに限る。) 当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 五 法第四十八条第一項及び第六項に規定する権限 当該有害水バラスト処理設備製造者等の事務所又は事業所の所在地(以下この号及び第五項において「有害水バラスト処理設備製造者等の所在地」)という。)を管轄する地方運輸局長(当該有害水バラスト処理設備製造者等の所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長) 六 法第四十八条第四項(海洋施設(粉砕装置に限る。)又は航空機に関するものを除く。)及び法第四十八条第九項(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等及び海洋施設に設置される粉砕装置に関するものを除く。)に規定する権限 当該船舶又は海洋施設等の所在地を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長) 七 法第四十八条第五項(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関するものを除く。)及び第十項に規定する権限 当該船舶若しくは施設の所在地又は第三十三条の五第一項各号に掲げる場所(随伴船にあつては、その所在地)を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長) 八 法第四十九条の二に規定する権限(船舶、港湾管理者及び漁港管理者以外の者が行う廃油処理事業並びに自家用廃油処理施設に関するものに限る。) 当該船舶所有者、船長その他油等の排出又は焼却その他の海洋の汚染又は海上災害の防止と密接な関連を有する業務に携わる者の所在地を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長) 4 前項の規定により地方整備局長又は北海道開発局長が行うことができることとされた権限は、当該施設の所在地が地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)別表第五に掲げる事務所(空港整備事務所を除く。)、開発建設部で北海道開発局において所掌することとされている事務のうち国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第百一号に規定する事務を分掌するもの又は内閣府設置法第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方整備局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第二百六条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下「地方整備局の事務所等」という。)の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する地方整備局の事務所等の長も行うことができる。 5 第三項の規定により地方運輸局長が行うことができることとされた権限のうち同項の表第二号及び第五号の上欄に掲げるもの並びに同表第六号及び第八号の上欄に掲げるもの(海洋汚染防止設備等、大気汚染防止検査対象設備、海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳、海洋汚染防止条約証書等、ふん尿処理装置及び船舶に設置される粉砕装置に関するものに限る。)は、当該船舶の所在地又は有害水バラスト処理設備製造者等の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する運輸支局等の長も行うことができる。 6 法に規定する海上保安庁長官の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる管区海上保安本部長が行う。 権限 管区海上保安本部長 一 法第四条第四項に規定する権限(法第十八条第四項において準用する場合を含む。) 当該油が排出される海域(当該海域が二以上の管区海上保安本部の管轄区域にわたるときは、主たる排出海域)を管轄する管区海上保安本部長 二 法第八条の三第一項に規定する権限 当該船舶間貨物油積替えが行われる海域(当該海域が二以上の管区海上保安本部の管轄区域にわたるときは、主たる実施海域)を管轄する管区海上保安本部長 三 法第九条の二第四項に規定する権限(確認に関するものに限る。) 当該事前処理を実施する場所を管轄する管区海上保安本部長 四 法第十条の十二第一項及び第二項に規定する権限 当該廃棄物の積込地を管轄する管区海上保安本部長(当該積込地が本邦外であるときは、第三管区海上保安本部長) 五 法第三章に規定する権限(前号に掲げるものを除く。) 当該船舶に係る廃棄物の主な積込地(法第十四条に規定する海上保安庁長官の権限であつて当該船舶に係る廃棄物の主な積込地が一の管区海上保安本部の管轄区域内から他の管区海上保安本部の管轄区域内に変更された場合に関するものにあつては、その変更前の主な積込地)を管轄する管区海上保安本部長(当該積込地が本邦外であるときは、第三管区海上保安本部長) 六 法第十八条の二第二項及び同条第三項において準用する法第十条の十二第二項並びに法第十八条の三に規定する権限 当該海洋施設の設置の場所を管轄する管区海上保安本部長 七 法第四十一条第一項及び第三項に規定する権限 当該油、有害液体物質、廃棄物その他の物が排出された海域、当該油若しくは有害液体物質の排出のおそれがあつた海域又は当該船舶が沈没し、若しくは乗り揚げた場所を管轄する管区海上保安本部長 八 法第四十八条第四項に規定する権限(第三十八条第一項の表第四号に係るものに限る。) 当該船舶の登録簿を備える管区海上保安本部長 九 法第四十八条第五項に規定する権限 第三十八条第四項に係る権限 1 法第三十九条の三第一号に掲げる船舶の船舶所有者に対する場合にあつては、当該特定油の主な積込地又は揚荷地を管轄する管区海上保安本部長 2 法第三十九条の三第二号に掲げる施設の設置者又は同条第三号に掲げる係留施設の管理者に対する場合にあつては、当該施設又は当該係留施設の所在地を管轄する管区海上保安本部長 第三十八条第七項に係る権限 当該油又は有害液体物質の主な積込地又は揚荷地を管轄する管区海上保安本部長 7 法第八条の三第三項、法第九条の十八第一項、法第三十九条第三項及び第五項、法第三十九条の二、法第四十条、法第四十一条の二、法第四十二条の二第四項、法第四十二条の三第三項、法第四十二条の四の二第二項、法第四十二条の五から法第四十二条の八まで、法第四十二条の十五、法第四十八条第三項(第三十八条第三項に係るものに限る。)、第四項(第三十八条第四項及び第七項に係るものを除く。)、第七項及び第八項並びに法第四十九条の二に規定する海上保安庁長官の権限は、管区海上保安本部長も行うことができる。 8 第六項の規定により管区海上保安本部長が行うこととされた権限のうち同項の表第二号から第四号まで、第六号(法第十八条の三に規定する権限を除く。)及び第九号上欄に掲げるものは、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地の長も行うことができる。 9 第七項の規定により管区海上保安本部長が行うことができることとされた権限(法第九条の十八第一項に規定する権限を除く。)は、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地の長も行うことができる。

この条文が引く先 39

準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第4条 (船舶からの油の排出の禁止) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第18条 (海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の禁止) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第18の2条 (海洋施設からの廃棄物海洋投入処分の許可等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第8の3条 (船舶間貨物油積替えの通報等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第9の2条 (船舶からの有害液体物質の排出の禁止) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第9の18条 (報告及び検査) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第10の12条 (船舶からの廃棄物排出の確認) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第14条 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第18の3条 (海洋施設の設置の届出) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19の21条 (燃料油の使用等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第20条 (事業の許可及び届出) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第21条 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第26条 (廃油処理規程) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第28条 (廃油処理施設等の変更) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第29条 (氏名等の変更) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第30条 (廃油処理施設の維持等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第31条 (承継) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第33条 (事業の許可の取消し等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第34条 (自家用廃油処理施設) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第37条 (都道府県知事への通知等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第39条 (大量の油又は有害液体物質の排出があつた場合の防除措置等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第39の2条 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第39の3条 (排出特定油の防除のための資材) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第40条 (廃棄物等の排出があつた場合の防除措置等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第40の2条 (油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第41条 (海上保安庁長官の措置に要した費用の負担) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第41の2条 (関係行政機関の長等に対する防除措置等の要請) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第42の2条 (危険物の排出があつた場合の措置) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第42の3条 (海上火災が発生した場合の措置) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第42の4条 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第42の5条 (緊急の場合における行為の制限) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第42の15条 (指定海上防災機関に対する指示) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第48条 (報告の徴収等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第49の2条 (指導等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第4条 (令第一条の九第一項第四号の国土交通省令で定める装置) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第33の5条 (特定油防除資材の備付場所等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第38条 (報告の徴収) 引用 内閣府設置法 第47条 (事務所及びその支所) 引用 国土交通省組織令 第206条 (地方整備局の名称、位置及び管轄区域)