海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号
第38条(報告の徴収)
次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる事項に関し、第三欄に掲げる提出の期限により、第四欄に掲げる報告書を提出しなければならない。 ただし、同表第五号に規定する報告書に相当する書面を船級協会に提出したときは、当該報告書については、提出することを要しない。 報告者 事項 提出の期限 報告書 一 廃油処理事業者 毎事業年度の事業の実績 毎事業年度終了後三月以内 事業実績報告書(第五号様式) 二 自家用廃油処理施設の設置者 三月三十一日以前の一年間の廃油処理の実績 毎年六月三十日まで 廃油処理実績報告書(第六号様式) 三 廃油処理事業者又は自家用廃油処理施設の設置者 事業場における火災、爆発その他の事故の発生 当該事故の発生後二週間以内 その旨を記載した報告書 四 法第十一条の登録を受けた船舶の船舶所有者 十二月三十一日以前の一年間の法第十条第二項第四号及び第五号の規定によつてする廃棄物の排出 毎年一月三十一日まで 廃棄物排出状況報告書(第六号の二様式) 五 法第十九条の二十五第一項に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶(海上保安庁の使用する船舶を除く。)であつて総トン数五千トン以上のものの船舶所有者 十二月三十一日以前の一年間における、当該船舶において消費した燃料油の実績及び当該船舶に係る二酸化炭素放出実績指標(技術基準省令第四十七条第一項第六号に規定する国土交通大臣が定める船舶にあつては、当該燃料油の実績に限る。) 毎年三月三十一日まで 燃料油消費実績・二酸化炭素放出実績指標報告書(第六号の三様式)
2 廃油処理事業者又は自家用廃油処理施設の設置者は、その事業又はその廃油処理施設による廃油の処理に関し、第一項の表第一号から第三号までに規定するもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。
3 船舶所有者若しくは船長、海洋施設の設置者若しくは管理者又は航空機の使用者は、当該船舶、海洋施設又は航空機に係る油、有害液体物質等又は廃棄物(以下この項及び第四十一条第三項第五号において「油等」という。)の排出又は焼却、排出ガスの放出その他油等の取扱いに関する作業に関し、第一項の表第四号及び第五号に規定するもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。
4 法第三十九条の三各号に掲げる者は、特定油防除資材を備え付けたときは、速やかに、次に掲げる書類を提出しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 一 次に掲げる事項を記載した書類 イ 次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項 (1) 法第三十九条の三第一号に掲げる船舶の船舶所有者 (i) 当該船舶の船舶番号、船名、総トン数及び航行区域 (ii) 主な航路 (iii) 貨物として積載する特定油の種類及び量 (2) 法第三十九条の三第二号に掲げる施設の設置者 (i) 当該施設の名称、用途及び所在地 (ii) 保管する特定油の種類及び量 (3) 法第三十九条の三第三号に掲げる係留施設の管理者 (i) 当該係留施設の名称、用途及び所在地 (ii) 係留することができる最大の船舶の総トン数 ロ 備え付けている特定油防除資材の種類、数量及び場所 二 特定油防除資材の備付けを他の者に委託している場合には、当該委託契約書の写し
5 法第三十九条の三各号に掲げる者は、特定油防除資材の備付けに関し、前項各号に掲げるもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。
6 特定タンカーの船舶所有者は、配備している油回収船等の種類、油回収能力、配備場所その他油回収船等の配備に関し、報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。
7 法第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者は、同条の規定により資材を備え付け、機械器具を配備し、及び要員を確保したときは、速やかに、次に掲げる書類を提出しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 一 次に掲げる事項を記載した書類 イ 当該船舶の船舶番号、船名、総トン数及び航行区域 ロ 主な航路 ハ 貨物として積載する油又は有害液体物質の種類及び量 ニ 備え付けている資材及び配備している機械器具の種類、数量及び場所 ホ 確保している要員の人数及び場所 二 確保している要員が有している第三十三条の十五第一号に掲げる免許に係る海技免状の写し並びに同条第二号及び第三号に掲げる講習の修了証明書の写し 三 資材の備付け、機械器具の配備及び要員の確保を他の者に委託している場合には、当該委託契約書の写し
8 法第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者は、同条の規定による資材の備付け、機械器具の配備及び要員の確保に関し、前項各号に掲げるもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。
9 法第四十条の二第一項各号に掲げる者は、油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書の作成又は備置き若しくは掲示に関し、報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。