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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号

第11条(廃棄物排出船の登録)

船舶所有者は、船舶を第十条第二項第四号又は第五号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について海上保安庁長官の登録を受けなければならない。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第51の3条 (手数料の納付) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第56条 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第13条 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第14条 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第15条 (登録の取消し) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第16条 (廃棄物処理記録簿) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19の49条 (船舶安全法の準用) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第43の9条 (粉砕設備等の型式承認等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第58条 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の4条 (登録の申請書等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の6条 (登録の実施及び登録済証) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の11条 (登録済証の再交付) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の13条 (登録の抹消等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の14条 (廃棄物処理記録簿) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第38条 (報告の徴収) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第39条 (手数料)