海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号 第11条(廃棄物排出船の登録) 船舶所有者は、船舶を第十条第二項第四号又は第五号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について海上保安庁長官の登録を受けなければならない。