海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号
第58条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第五条の三第二項又は第五条の四の規定に違反した者 二 第八条第一項若しくは第三項、第八条の二第七項、第九条の五第一項若しくは第三項、第十条の四第一項若しくは第三項、第十条の五、第十六条第一項若しくは第三項、第十七条の四第一項、第三項若しくは第四項(これらの規定を第十七条の六において準用する場合を含む。)、第十八条の四第一項若しくは第三項、第十八条の六、第十九条の八(承認原動機取扱手引書に係る部分に限る。)、第十九条の二十一の二、第十九条の二十二第一項又は第十九条の三十五の四第三項の規定に違反した者 三 第八条第二項、第九条の五第二項、第十条の四第二項、第十六条第二項、第十七条の四第二項(第十七条の六において準用する場合を含む。)又は第十八条の四第二項の規定により油記録簿、有害液体物質記録簿、船舶発生廃棄物記録簿、廃棄物処理記録簿又は水バラスト記録簿に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者 四 第八条の二第六項の規定による記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成した者 五 第十条の十二第三項(第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 六 第十三条第二項の規定に違反して、第十一条の登録を受けた船舶を第十条第二項第四号又は第五号の規定によつてする廃棄物の排出に使用した者 七 第十四条の規定又は第三十一条第二項若しくは第三十二条(これらの規定を第三十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 八 第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の六十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 九 第十九条の二十九の規定に違反して、当該船舶を日本国領海等以外の海域において航行の用に供した者 十 第十九条の四十五の規定に違反して、当該船舶を航行の用に供した者 十一 第十九条の四十九第二項において準用する船舶安全法第十二条第一項の規定による臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し陳述をせず若しくは虚偽の陳述をした者 十二 第十九条の四十九第二項において準用する船舶安全法第十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 十三 第二十六条第一項の規定による届出をしないで又は届け出た廃油処理規程によらないで廃油を処理した者 十四 第二十六条第三項の規定による命令に違反した者 十五 海上保安機関に対し、第三十八条第七項に規定する事実を発見した旨の虚偽の通報をした者 十六 海上保安庁の事務所に対し、第四十二条の二第一項に規定する事態又は海上火災を発見した旨の虚偽の通報をした者 十七 第四十三条の八第二項の規定による命令に違反した者 十八 第四十八条第一項から第五項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 十九 第四十八条第六項から第十項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第六項、第八項若しくは第九項の規定による質問に対し陳述をせず若しくは虚偽の陳述をした者 二十 第四十九条の規定による証明を拒み、又は忌避した者