海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号
第38条(油等の排出の通報等)
船舶から次に掲げる油その他の物質(以下この条において「油等」という。)の排出があつた場合には、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該排出があつた日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最寄りの海上保安機関に通報しなければならない。 ただし、当該排出された油等が国土交通省令で定める範囲を超えて広がるおそれがないと認められるときは、この限りでない。 一 蒸発しにくい油で国土交通省令で定めるもの(以下「特定油」という。)の排出であつて、その濃度及び量が国土交通省令で定める基準以上であるもの 二 油の排出(前号に掲げる特定油の排出を除く。)であつて、その濃度及び量が国土交通省令で定める基準以上であるもの 三 有害液体物質等の排出であつて、その量が有害液体物質等の種類に応じ国土交通省令で定める量以上であるもの 四 ばら積み以外の方法で貨物として輸送される物質のうち海洋環境に特に悪影響を及ぼすものとして国土交通省令で定めるものの排出であつて、その量が当該物質の種類に応じ国土交通省令で定める量以上であるもの
2 船舶の衝突、乗揚げ、機関の故障その他の海難が発生した場合において、船舶から前項各号に掲げる油等の排出のおそれがあるときは、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該海難があつた日時及び場所、海難の状況、油等の排出が生じた場合に海洋の汚染の防止のために講じようとする措置その他の事項を直ちに最寄りの海上保安機関に通報しなければならない。 ただし、油等の排出が生じた場合に当該排出された油等が同項ただし書の国土交通省令で定める範囲を超えてひろがるおそれがないと予想されるときは、この限りでない。
3 海洋施設等から第一項第一号若しくは第二号に掲げる油の排出又は同項第三号に掲げる有害液体物質等の排出のうち有害液体物質の排出(以下「大量の油又は有害液体物質の排出」という。)があつた場合には、当該海洋施設等の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、その日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。 ただし、当該排出された油又は有害液体物質が第一項ただし書の国土交通省令で定める範囲を超えて広がるおそれがないと認められるときは、この限りでない。
4 海洋施設等の損傷その他の海洋施設等に係る異常な現象が発生した場合において、当該海洋施設等から大量の油又は有害液体物質の排出のおそれがあるときは、当該海洋施設等の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該異常な現象が発生した日時及び場所、異常な現象の状況、大量の油又は有害液体物質の排出が生じた場合に海洋の汚染の防止のために講じようとする措置その他の事項を直ちに最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。 ただし、大量の油又は有害液体物質の排出が生じた場合に当該排出された油又は有害液体物質が第一項ただし書の国土交通省令で定める範囲を超えて広がるおそれがないと予想されるとき、又は石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二十三条第一項の規定による通報をしたときは、この限りでない。
5 大量の油又は有害液体物質の排出があつた場合には、第一項の船舶内にある者及び第三項の海洋施設等の従業者である者以外の者で当該大量の油又は有害液体物質の排出の原因となる行為をしたもの(その者が船舶内にある者であるときは、当該船舶の船長)は、第一項又は第三項の規定に準じて通報を行わなければならない。 ただし、第一項の船舶の船長又は第三項の海洋施設等の管理者が通報を行つたことが明らかなときは、この限りでない。
6 第一項若しくは第二項の船舶の船舶所有者その他当該船舶の運航に関し権原を有する者又は第三項若しくは第四項の海洋施設等の設置者は、海上保安機関から、第一項から第四項までに規定する油等の排出又は海難若しくは異常な現象による海洋の汚染を防止するために必要な情報の提供を求められたときは、できる限り、これに応じなければならない。
7 油又は有害液体物質が第一項ただし書の国土交通省令で定める範囲を超えて海面に広がつていることを発見した者は、遅滞なく、その旨を最寄りの海上保安機関に通報しなければならない。