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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令昭和四十六年政令第二百一号

第12条(船舶において焼却することが禁止される油等)

法第十九条の三十五の四第一項ただし書の政令で定める油等は、船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生じ、又は輸送活動、漁ろう活動その他の当該船舶の通常の活動に伴い生ずる不要な油等であつて、次に掲げるものとする。 ただし、第六号に掲げるものにあつては、同条第二項本文の国土交通省令で定める技術上の基準に適合する船舶発生油等焼却設備を用いて焼却する場合を除く。 一 ばら積みの液体貨物として輸送される油、有害液体物質等若しくはばら積み以外の方法で貨物として輸送される法第三十八条第一項第四号の国土交通省令で定める物質の残留物又は当該残留物が染み込み、若しくは付着したもの 二 ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入されたもの 三 鉛若しくはカドミウム又はこれらの化合物(電池その他の製品であつて、これらの物質を含むものを含む。) 四 ハロゲン化合物を含む精製された油又は当該油が染み込み、若しくは付着したもの 五 船舶からの窒素酸化物又は硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置の使用に伴い生ずる廃棄物 六 ポリ塩化ビニル(漁網その他の製品であつて、ポリ塩化ビニルを含むものを含む。)