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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号

第19の35条(第二議定書締約国の船舶に対する証書の交付)

国土交通大臣は、第二議定書締約国の政府から当該第二議定書締約国の船舶(第十九条の三十二ただし書に規定する外国船舶を除く。)について国際二酸化炭素放出抑制船舶証書に相当する証書を交付することの要請があつた場合において、当該船舶について二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認に相当する承認をしたときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書に相当する証書を交付するものとする。 2 国土交通大臣は、第二議定書締約国の船舶のうち、第十九条の二十六第一項の規定により二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を受けなければならない船舶に相当するものについて、前項の規定により二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認に相当する承認をしようとするときは、あらかじめ、当該船舶に係る二酸化炭素放出抑制指標に係る確認に相当する確認をしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第58条 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第18の7条 (油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の禁止) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19の37条 (海洋汚染等防止証書) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19の49条 (船舶安全法の準用) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第51の3条 (手数料の納付) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第55条 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第57条 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第12条 (船舶において焼却することが禁止される油等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第12の2条 (船舶発生油等の焼却の方法) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第12の3条 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第15条 (海洋施設内において生ずる不要な油等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の17の21条 (オゾン層破壊物質を含む材料の使用又は設備の設置に係る禁止の適用除外) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の17の22条 (焼却設備を用いないで焼却が認められる船舶発生油等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の17の23条 (船舶発生油等焼却設備取扱手引書の記載事項)