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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号

第19の32条(外国船舶に関する特例)

第十九条の二十五から前条までの規定は、外国船舶については、適用しない。 ただし、本邦の各港間又は港のみを航行する外国船舶については、この限りでない。