海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号
第57条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第五条の三第一項又は第三項の規定に違反した者 二 第六条第一項、第七条第一項、第八条の二第四項、第九条の四第一項若しくは第二項、第十条の三第一項、第十七条の三第一項(第十七条の六において準用する場合を含む。)、第十八条の五第一項又は第三十九条の三の規定に違反した者 三 第八条の二第三項の規定に違反して、船舶間貨物油積替えを行つた者 四 第八条の三第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして船舶間貨物油積替えを行つた者 五 第八条の三第二項の規定による通報に際して虚偽の通報をした者(当該タンカーが船舶間貨物油積替えをした場合に限る。) 六 第九条の二第四項の規定に違反した者 七 第十条の九第二項(第十八条の二第三項、第十八条の十二及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 八 第十条の十二第一項又は第十八条の二第二項の規定に違反した者 九 第十九条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 十 第十九条の二十一第四項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして基準適合燃料油以外の燃料油を使用した者 十一 第十九条の三十一第一項又は第十九条の三十三第一項の規定による命令に違反した者 十二 第十九条の三十五の三の規定に違反して、船舶を航行の用に供した者 十三 第十九条の四十八第一項又は第十九条の五十一第一項から第三項までの規定による命令に違反した者 十四 第三十三条第一項の規定による命令に違反した者 十五 第三十八条第一項から第五項まで、第四十二条の二第一項、第四十二条の三第一項又は第四十二条の四の二第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者 十六 第三十九条の二の規定による命令に違反し、又は処分の違反となるような行為をした者 十七 第三十九条の四第一項又は第三十九条の五の規定に違反した者 十八 第四十条の二第二項の規定による命令に違反した者 十九 第四十二条の五第一項若しくは第三項の規定による命令若しくは処分又は同条第二項の規定による命令に違反した者 二十 第四十二条の八の規定による処分の違反となるような行為をした者 二十一 第四十三条の七第一項の規定に違反して、薬剤を使用した者