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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号

第42の8条

海上保安庁長官は、油、有害液体物質若しくは危険物の排出又は海上火災による船舶交通の障害の発生により、当該障害の発生した海域の周辺の海域において船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある場合であつて、緊急に船舶交通の危険を防止する必要があると認めるときは、当該周辺の海域を航行する船舶の航行を制限し、又は禁止することができる。

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なし