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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
昭和四十五年法律第百三十六号
第42の4条
海上火災を発見した者は、遅滞なく、その旨を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
引用
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第42の2条
(危険物の排出があつた場合の措置)
引用
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第55条
引用
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第57条
引用
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
第37の2の5条
(危険物の排出が生ずるおそれがある場合における通報)
引用
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
第37の3条
(危険物の排出が生ずるおそれがある場合の命令)
引用
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
第41条
(権限の委任)
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