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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号

第37の2の5条(危険物の排出が生ずるおそれがある場合における通報)

法第四十二条の四の二第一項の規定により船舶の船長又は海洋危険物管理施設の管理者が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 海難又は異常な現象が発生した日時及び場所 二 海難又は異常な現象の概要 三 通報時における風及び海面の状態 四 危険物の排出が生じた場合に海上災害の発生の防止のために講じようとする措置 五 当該船舶の名称、種類、総トン数及び船籍港又は当該海洋危険物管理施設の名称及び所在地 六 当該船舶の船舶所有者の氏名若しくは名称及び住所又は当該海洋危険物管理施設の設置者の氏名若しくは名称及び住所 七 当該船舶に積載され、又は当該海洋危険物管理施設において管理されている危険物の種類及び量 八 当該船舶又は当該海洋危険物管理施設に備え付けられている排出された危険物による海上災害の発生の防止のための器材及び消耗品の種類及び量 2 第二十七条第二項の規定は、法第四十二条の四の二第一項の規定による通報について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし