海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号
第27条(船舶からの油等の排出時における通報)
法第三十八条第一項の規定により当該船舶の船長が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 法第三十八条第一項各号に規定する油その他の物質(以下この条、次条及び第三十条の三において「油等」という。)の排出があつた日時及び場所 二 排出された油等の種類、量及びひろがりの状況 三 法第三十八条第一項第四号に規定する物質の排出があつた場合にあつては、当該排出された物質を収納していた容器の種類、数量及び状態 四 油等の排出時における風及び海面の状態 五 排出された油等による海洋の汚染の防止のために講じた措置 六 当該船舶の名称、種類、総トン数及び船籍港 七 当該船舶の船舶所有者の氏名又は名称及び住所 八 当該船舶に積載されていた油等の種類及び量 九 法第三十八条第一項第四号に規定する物質の排出があつた場合にあつては、当該船舶に積載されていた容器の種類及び数量 十 当該船舶に備え付けられている排出された油等による海洋の汚染の防止のための器材及び消耗品の種類及び量 十一 当該船舶の損壊により油等が排出された場合にあつては、当該損壊箇所及びその損壊の程度
2 法第三十八条第一項の規定による通報は、電信、電話その他のなるべく早く到達するような手段により行わなければならない。