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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号

第33条

第三十一条及び第三十二条の措置を講じた者は、直ちに、海上保安官が現場にいるときは当該海上保安官に、海上保安官が現場にいないときは最寄りの海上保安庁の事務所にその旨を通報しなければならない。 2 第二十七条第二項の規定は、前項の規定による通報について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし