海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号
第30の4条(海洋施設等からの大量の油又は有害液体物質の排出時における通報)
法第三十八条第三項の規定により海洋施設等の管理者が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 油又は有害液体物質の排出があつた日時及び場所 二 排出された油又は有害液体物質の量及び広がりの状況 三 油又は有害液体物質の排出時における風及び海面の状態 四 排出された油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために講じた措置 五 当該海洋施設等の名称及び所在地 六 当該海洋施設等の設置者の氏名又は名称及び住所 七 当該海洋施設等において管理されていた油又は有害液体物質の種類及び量 八 当該海洋施設等に備え付けられている排出された油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のための器材及び消耗品の種類及び量 九 当該海洋施設等の損壊により油又は有害液体物質が排出された場合にあつては、当該損壊箇所及びその損壊の程度
2 第二十七条第二項の規定は、法第三十八条第三項の規定による通報について準用する。